児童扶養手当認定請求書

概要

配偶者が亡くなった時に、一人親家庭などの子どもの為に、地方自治体から児童扶養手当が支給されます。受給には、一定の所得制限があり、遺族年金等を受給している場合はもらえませんが、所得の低い方や遺族年金の受給要件に該当しない方で子供がいる場合には、最後の砦になる生活を安定させる大きな手当となりますので確認をして下さい。

対象者と所得制限について 対象者は、日本国内に住所があり、18歳の誕生日の属する年度末までの子、もしくは20歳未満で障害(1級・2級)のある子を監護している父・母、または父母に代わって子を養育している方です。 受給者(父または母)や生計が同じ扶養義務者の所得が一定以上あるときは、手当の全部または一部の支給が停止されます。

児童扶養手当の所得制限

扶養親族等 受給者の所得 扶養義務者の所得
手当の全額が受給できる限度額 手当の一部が受給できる限度額
0人 19万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 57万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 95万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 133万円未満 306万円未満 350万円未満
3人 133万円未満 306万円未満 350万円未満
それ以上 1人増につき38万円増

児童扶養手当の支給額(月額)

児童の数 全部支給の手当の数 一部支給の手当の数
1人 41,020円 所得に応じて月額41.010円~9,680円の範囲で決定します。※
2人 46,020円(児童1人の額に5,000円加算)
1人 49,020円(児童2人の額に3,000円加算)
1人 児童が1人増えるごとに月額3.000円追加

※手当月額(10円未満四捨五入)=41,010円-(受給資格の所得額-所得制限 限度額)×0.0181098

児童扶養手当は年3回、前月までの4か月分ずつがまとめて支給されます。 また、上記算定式は物価変動等により改正される場合があるのでご注意ください。

児童扶養手当の申請にあたって

事前準備

・請求者と対象児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・請求者本人名義の通帳と印鑑
・年金手帳 など
※市区町村役場によって提出する書類が違う場合がありますので各市区町村役場で確認下さい。

児童扶養手当の申請期限

なるべく早く

児童扶養手当の申請者

手当を受ける人

児童扶養手当の申請先

お住まいの市区町村役場

児童扶養手当の申請にかかる費用

なし

児童扶養手当の申請時の注意事項

児童扶養手当は申請するだけで支給出来るものではありません。 各市区町村役場で認定請求をして受給資格があるかどうか審査を受ける必要があります。 また、注意を頂きたいのは毎年8月に現況届の提出が必要になります。 こちらの現況届は2年連続続けて提出を忘れると受給資格が失われることになります。