概要
亡くなった方が会社員等であった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出をして資格を喪失する必要があります。 基本的には会社側が様々な退職手続と一緒に行ってくれることが多いので、必ず残された家族はお勤めしていた会社に確認をして下さい。
健康保険証は会社経由で代行して返却する場合は会社に返却をして下さい。
直接返却する場合は、会社が加入していた健保組合に返却手続きをします。
健康保険の資格喪失手続き(国民健康保健以外の場合)にあたって
事前準備
【勤務先に返却する場合】
健康保険被保険者証
社員証(身分証明書)の返却
死亡退職届
その他会社から貸与していた物の返却
未払い給与、退職金、社内預金、自社持ち株等の精算
勤務先の求める資料(遺族厚生年金等の手続きを会社がする場合等)の提出
健康保険の資格喪失手続き期限(国民健康保健以外の場合)
5日以内
健康保険の資格喪失手続き者(国民健康保健以外の場合)
相続に関係する方
健康保険の資格喪失手続き先(国民健康保健以外の場合)
亡くなった方がお働きになっていた会社
健康保険の資格喪失手続きにかかる費用(国民健康保健以外の場合)
なし
健康保険の資格喪失手続き時の注意事項(国民健康保健以外の場合)
亡くなった方が健康保険の扶養に入っていた場合は、健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失します。(亡くなった方の健康保険証と共に返却をします) その後は世帯主になれる方が国民健康保険と国民年金に加入するか、働いている場合は、そこの健康保険加入手続きする必要があります。