概要
被相続人(故人)が労災保険に加入していて、しかも業務上の事由により死亡した場合、葬祭を行った人(遺族等)に対して葬祭料が支給されます。 支給額は
1)31,500円に給付日基礎額(平均賃金)の30日分を加算した額
2)基礎給付日額の60日分
の多い方です。
申請に当たっては、故人の勤務先を管轄する労働基準監督署(職場に問い合わせてご確認ください)に
死亡診断書(死亡時に医師から受け取る)
申請書
を提示しますが、事業所によっては勤務先が代行してくれることもあります。
ただ、ここで注意しておきたいのが、遺族はただ証明書を提出すればよいというわけではありません。仮に証明書が真正なものであったとしても、故人が確かに労働者であったことを、事業所に証明してもらわなくてはなりません。そのため、手続きの順序としては、
①故人が勤めていた事業所に問い合わせ、葬祭料申請に当たって必要な書類を確認する。
②企業が必要だといった書類を、まず企業に提出し、証明してもらったのち労働基準監督署に提出。
という流れになります。
参考ページ:葬祭料の給付について – 厚生労働省