概要
相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
・相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
・相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
・被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
書類の作成
① 必要な書類を取得しよう
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立の際には、下記の書類等を用意してください。 ・相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 ・(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等) ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・(相続人1人につき)収入印紙(800円分) ・連絡用の郵便切手
その他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 相続の承認又は放棄の期間の伸長 – 裁判所
申立書は裁判所のホームページよりダウンロードできます。
⇒ 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 – 裁判所
② 書類に必要事項を記入しよう
裁判所のホームページにある記入例を参考に記入して下さい。
事件名・印紙欄
事件名
「相続の承認又は放棄の期間伸長」と記入してください。
印紙
提出先にて800円の収入印紙を購入して貼ってください。
申立欄
管轄裁判所
申述をする裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)を記入してください。
管轄裁判所を調べたい方はこちら
作成年月日
作成年月日を記入してください。(空欄でも家庭裁判所の方が書類が受け付けられた日を記入してくれます。)
申立人
申立人の名前(フルネーム)を記入してください。
申立人の自筆による署名が必要です。また、戸籍通りの氏名で署名する必要があり、略字等を使用すると訂正を求められます。
申立人が20歳未満の場合には、法定代理人が「○○(申立人の法定代理人) ●●(法定代理人の氏名)」と記入してください。
押印
申立人の押印してください。印鑑は認め印で構いませんが、後で使用した印鑑は分かるようにしておいてください。
添付書類欄
添付する書類を選択もしくは記入してください。
申立人欄
本籍(国籍)
申立人の本籍を記入してください。
住所(郵便番号)
申立人の住所の郵便番号を記入してください。
住所(電話番号)
申立人の電話番号を記入してください。
住所
申立人の現在の住所を記入してください。
氏名
申立人の氏名を記入してください。
氏名(フリガナ)
申立人の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。
生年月日
申立人の生年月日を記入してください。
年齢
申立人の年齢を記入してください。
職業
申立人の現在の職業を記入してください。
被相続人欄
※部分
「被相続人」と記入してください。
本籍(国籍)
被相続人の本籍を記入してください。
住所(郵便番号)
被相続人の死亡時の住所の郵便番号を記入してください。
住所(電話番号)
記入なし
住所(住所の上に最後のという文字をくわえてください※記入例参照)
被相続人の死亡時の住所を記入してください。
連絡先
記入なし
氏名
被相続人の氏名を記入してください。
氏名(フリガナ)
被相続人の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。
生年月日
被相続人の生年月日を記入してください。
年齢
被相続人の死亡時の年齢を記入してください。
職業
被相続人の死亡時の職業を記入してください。
申立ての趣旨欄
記載例を参考に申立ての趣旨を記入してください。
申立ての理由欄
記載例を参考に申立ての理由を記入してください。
※伸長を認めるかどうかは、裁判官が判断することになりますので、申立ての理由の記入については専門家に相談することをおすすめします。
申請・届け出
相続の承認又は放棄の期間の伸長申立方法
事前準備
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立の際には、下記の書類等を用意してください。 ・相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 ・(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等) ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・(相続人1人につき)収入印紙(800円分) ・連絡用の郵便切手
その他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 相続の承認又は放棄の期間の伸長 – 裁判所
申立書は裁判所のホームページよりダウンロードできます。
⇒ 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 – 裁判所
相続の放棄の申立書の提出期限
相続開始を知ったときから3カ月以内
相続の放棄の申立者
利害関係人(相続人も含む。)、検察官
相続の放棄の申立書の提出先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
管轄の裁判所がわからない場合には裁判所ホームページを参照してください。
相続の放棄の申立にかかる費用
・相続人1人につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所によります)
相続の放棄の申立時の注意事項
期間伸長の申立は相続開始後3ヶ月以内であれば可能ですが、必ず期間を延ばしてもらえるとかぎりません。