概要
故人から遺言の存在を知らされていない場合であっても、遺言が残されているということは考えられます。
公正証書遺言の形式で遺言を残していた場合は、作成をした公証役場に原本が保管されています。最寄りの公証役場に出向き、遺言検索を行うことで、遺言があるかどうか確認することができます。(昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言につき。)
なお、遺言検索を行う場合には、遺言を残した方が亡くなったことの確認できる除籍謄本と、検索を行う方が相続人であることの確認できる戸籍謄本などが必要です。
検索、照会の具体的手順
(1)除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料を準備します。
(2)これらの資料を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を行います。公証人役場はどの公証人役場でもかまいません。
(3)手続後に、公証人が、日本公証人連合会事務局に対して、被相続人の氏名や生年月日等の情報によって、公正証書遺言の有無、保管場所を照会します。
(4)依頼を受けた日本公証人連合会事務局は、検索を行い、その結果を公証人に対して回答します。
(5)公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証人役場)が伝えられます。
(6)その後、相続人において、公正証書遺言が現実に保管されている公証人役場に対して遺言書の謄本交付手続を行います。
一方、自筆証書遺言の形式で遺言を残していた場合は、秘密性が高いので見つけるのが大変です。まずは、仏壇やタンスの引き出し、普段の生活で保管していそうな所を探してみましょう。また、入院していた病院や入所していた施設などの引き出しなどに保管しているというケースもあります。他にも以下のようなケースもあります。
・銀行の貸し金庫に保管している
・弁護士、税理士、行政書士などに預けている
・信頼できる親戚、友人に預けている