概要
借家権や借地権も、他の財産と同様に相続の対象です。 借家や借地上の建物に住んでいる相続人は、借家権や借地権の名義人が亡くなった場合、借家権や借地権を相続するので、賃借契約はそのまま有効とされます。
相続するにあたっては、貸し主の承諾を得る必要はありませんし、貸し主は、原則として法定相続人が賃借権を相続することを拒否できません。
ですから、もし契約者の死亡を理由に立ち退きを要求されても、応じる必要はありません。 相続人が故人(被相続人)と同居していなかった場合にも、相続の権利があります。 相続に関して、賃し主の承諾は不要ですが、遺産分割で相続が決まった時点で、名義人が変わったことを文書で通知しておくのが尚良いです。
借家権や借地権に関しては、たびたび「内縁関係」が問題になる場合があります。 借家権は、賃借人に相続人がいない場合、事実婚の妻(または夫)や事実上の養子など、故人と内縁関係にあった人にも、権利の引継ぎが認められます。 こちらは借地借家法によるので、借地権にはそういう特例がないのでご注意下さい。
また、内縁関係及び相続人のいる場合は揉めることが予想されますので、そう言う場合は弁護士や司法書士の先生にご相談をして下さい。