遺留分滅殺請求

概要

遺留分とは

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます(民法1028)。

相続の際、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先され、遺言によって法定相続分とは違う割合で相続人に相続させたり、相続人以外の者に遺贈したりすることができますが、兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限相続できる権利が認められています。それが遺留分です。

遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟姉妹は、遺留分を保証されていませんので注意が必要です。

遺言の内容により遺留分を侵害され、それに納得がいかないような場合には、侵害された遺留分を確保するために、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。

相続財産に対する各相続人の遺留分

子と配偶者が相続人・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。

※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。

配偶者のみが相続人・・・・・・・配偶者が2分の1。
子のみが相続人・・・・・・・・・子が2分の1。
直系尊属のみが相続人・・・・・・直系尊属が3分の1。
兄弟姉妹のみが相続人・・・・・・兄弟姉妹には遺留分なし。

また、遺留分減殺請求は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年経過するか、相続開始の時から10年経過したときは行使する権利は消滅します。

なお、この遺留分を請求する権利は放棄することもできます。 故人の遺言に納得し、故人の意思を尊重したいのであれば、別に行使する必要はないということです。

遺留分は、遺留分減殺請求をすることで、はじめて認められるものなので、故人の死後、遺留分を放棄すると判断した場合でも、改めて手続きをする必要はありません。なお、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合に限り、相続開始前に行うことも可能です。相続開始後と異なり、生前の遺留分の放棄には家庭裁判所での手続きが必要です。

相続開始前の遺留分放棄の申し立て方法は下記をご確認ください。
遺留分放棄の許可 – 裁判所

※上記は遺留分の放棄であって、相続放棄ではありません。相続放棄は相続開始前に行うことはできませんのでご注意ください。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが一般的です。

遺留分減殺請求には消滅時効があるため、後々のトラブルを防止するためにも、証拠が残る配達証明付きの内容証明郵便でおこないます。

遺留分減殺請求の場合,減殺すべき生前贈与がどれであるか、請求できる財産の順位が決まっている、などの決まりがあるので、専門的な法律判断が求められます。そのため、不安のある方は、一度、弁護士等の法律専門家に相談してみることをおすすめします。

ただし、贈与の順序や遺留分侵害に当たるかといった要素は事実関係・法律関係が共に複雑のため、専門家でも当初の段階では判断が確定できないことも多く、請求する相手について遺留分減殺請求の内容証明を送付する段階で確定ができないことがあります。

このような場合、消滅時効を考慮して、遺留分減殺請求の相手方となる可能性がある人に対しては全て遺留分減殺請求をする旨の内容証明を送付しておくという方法もあります。

遺留分減殺請求のサンプル

内容証明郵便

遺留分減殺請求は内容証明郵便で行うことがより良い方法です。しかしおの内容証明郵便の作成にはいろいろなルールを守らなけらばなりません。このルールを守らない手紙は内容証明郵便として送付できませんので、注意が必要です。

① 文字数・行数に関する制限
・1枚の用紙に「26行以内、1行20字以内」で記載が必要です。
※用紙には制限がありませんのでどのようなものでも構いません。
※縦書き、横書きの制限はありません。
※手書きでもパソコンでも構いません。

②使える文字
・「仮名」「漢字」「数字」です。また句読点(、。)や括弧(「」【】)なども使えます。
・アルファベットは原則使用できませんが、固有名詞としてのみ使用できます。

③年月日、住所、氏名、押印
・年月日は必ず記載します。
・住所、氏名も必ず記載します。年月日の後に「差出人の住所、氏名」「受取人の住所氏名」を記載します。
・押印は絶対ではありませんが通常は押印します。

郵便窓口に次のものを提出していただきます。郵便局は手紙を配達する役割であるため、手紙自体はご自身で作成しなければなりません。

(1)内容文書 3通(相手用、自分控え用、郵便局控え用)
(2)差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
(3)内容証明の加算料金を含む郵便料金

手紙の文章中に、差出人の住所、氏名および名宛人の住所、氏名を書き、同じものを3通作ります(カーボンコピーでも、コピー機を使っても可)。1通は相手に送られ、1通は郵便局に(5 年間)保管され、1通は差出人用の控となります。

封筒には 800 円の切手を、手紙の 1 通の末尾欄外の上部(横書きの場合は左部分)に 420円(証明料)の切手を貼ります(手紙が 2 枚以上になる場合、さらに 1 枚につき切手 250円づつ必要です。枚数の制限はありません)。 文房具店で内容証明郵便用の用紙を 300 円くらいで売っていますので、これを使用すると便利です。

内容証明郵便を扱っている郵便局は、本局です。小さな郵便局は扱っていませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局へ問い合わせてください。 配達証明を付けると、内容証明郵便が相手に配達された後、配達したことを証明するはがきが送られてきます。

差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。