概要
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に亡くなった方の死亡地、亡くなった方の本籍地、届出をする方の所在地、いずれかの市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。死亡届の提出する際には、火葬許可申請書も一緒に提出します。もし、火葬が終わっているようでいれば、(葬儀社の方が代行してくれたなどにより)死亡届の提出は済んでいるということになります。
死亡診断書または死体検案書の手配
死亡届は提出する際には、事前に死亡診断書もしくは死亡検案書を手配しておく必要があります。
死亡診断書は、臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師に交付してもらいます。診療にかかっていた病気以外の理由(不慮の事故等)により亡くなった場合には、警察に連絡し、監察医から死体検案書を交付してもらいます。通常、亡くなったことが判明した当日または翌日には死亡診断書または死体検案書が交付されますので、以後の手続きで必要になる場合に備えてコピーを何枚かとっておくと良いでしょう。
死亡届の取得
死亡診断書と死亡届は一緒になっています(A3サイズ用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書・死亡検案書)ので、病院で息を引き取った場合には、病院で死亡診断書・死亡届を交付してもらえます。自宅でなくなった場合でも、かかりつけの病院や医師がいれば、死亡診断書・死亡届の交付してもらえます。また、死亡届の用紙は市区町村役所の戸籍係でもらうこともできます。
通常、医師に死亡診断書(死体検案書)を書いてもらってから受け取り、遺族で記載をする欄を埋める形になります。
また、葬儀社の方が遺族の代わりに死亡届および火葬許可申請書を提出してくれることも多いようです。
わからないこと、不安なことは、気軽に質問・相談しましょう。
海外で亡くなった場合
海外で亡くなった場合には、原則として、現地の医師に死亡診断書を書いてもらい、大使館や領事館に死亡届を提出します。
死産・流産の場合
死産の場合は、医師または助産師に死産証書を書いてもらい、市区町村役場に死産届を提出します。妊娠12週以降の流産も同様です。
書類の作成
① 必要な書類を取得しよう
病院で息を引き取った場合には、病院で発行してもらえます。自宅でなくなった場合でも、掛かりつけの病院や医師がいれば、死亡届の発行をしてもらうことも可能です。
また、死亡届は市区町村役場の戸籍係でももらえます。
② 書類に必要事項を記入しよう
記入方法
氏名・生年月日欄
氏名
亡くなった方の氏名を記入してください。
性別
亡くなった方の性別にチェックしてください。
生年月日
亡くなった方の生年月日を記入してください。
※注意事項
上記3点が死亡診断書(死体検案書)と一致しているかご確認ください。
死亡診断書(死体検案書)に誤記があれば、医師に訂正してもらってください。
死亡したとき・死亡したところ欄
死亡したとき
死亡診断書(死体検案書)の「死亡したとき」に記入されているとおり記入してください。
死亡したところ
死亡したところの住所のみ記入してください。
施設の名称等の記載は不要です。
住所欄
住所
死亡した方が住民登録していた住所を記入してください (マンション・アパート等の名称も記入)。
世帯主の氏名
上記住所の世帯主の氏名を記入してください。
本籍欄
本籍
死亡した方の本籍を記入してください。
筆頭者の氏名
死亡した方の筆頭者の氏名を記入してください。
死亡した人の夫または妻欄
いる
「いる」にチェックした上で、配偶者の満年齢を記入してください。
いない
未婚・死別・離別のうち該当するものにチェックしてください。
死亡したときの世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業欄
世帯のおもな仕事
(6)欄で記入した世帯主の職業を1~6で選択し、チェックしてください。
死亡した人の職業・産業
職業・産業例示表を参照し、死亡した方の職業及び産業に該当する「番号」か「職業分類名・産業分類名」を記入してください。
届出人欄
該当する届出人の資格にチェックしてください。
上記届出人の住民登録している住所・本籍・筆頭者の氏名・生年月日を記入し、署名・押印してください。
死亡診断書(死体検案書)
医師が記入するところです
死亡診断書(死体検案書)に誤記がないか確認してください。
誤記があった場合には死亡診断書(死体検案書)を作成した医師に訂正してもらってください。
申請・届け出
死亡届の提出方法
事前準備
・死亡診断書または死亡検案書の手配
・死亡届の必要事項記入
死亡届の提出期限
亡くなったことを知った日から7日以内に行わなければなりません。
※国外でなくなったときは、亡くなったことを知った日から3か月以内。
死亡届の提出者
親族・同居者
死亡届の提出先
被相続人(亡くなった方)の死亡地、被相続人の本籍地、届出をする方の所在地、いずれかの市区町村役場。
(受付時間は提出先の市区町村役場にご確認ください。)
死亡届の提出にかかる手数料
手数料はかかりません
死亡届の提出時の注意事項
死亡届は死亡診断書または死亡検案書の手配をして(死亡届は死亡診断書・死亡検案書と同じ用紙に記載されており、A3サイズ用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書・死亡検案書となっています)から火葬許可申請書と同時に提出します。
死亡届の手続き後の注意事項
以後の相続手続きの際に、死亡届の記載事項証明書を添付や提出を求められることがあります。死亡届の記載事項証明書が必要な場合は、本籍地または死亡届を提出した市区町村役場に申請しましょう。