借金を相続したくない人のために――遺産相続、三つの方法
特に生前事業を経営していた方は、それに関連する債務を抱えていることが少なくない。通常の相続方法(単純承認)だと、プラスの財産だけでなく借金まで引き受けることになるため、相続によって不利益をこうむることもあり得る。
そこで、三つある相続の仕方のうちお勧めの仕方を、ケース別に紹介したい。
①故人に潤沢な財産があり、その額が借金を上回っていることが明白な場合…単純承認
②ある程度の財産があるのは分かっているが、まだわかっていない多額の借金があるかも知れず、そのリスクを背負いたくない場合…限定承認。これはプラス財産の範囲内で借金の返済を引き受けるというもので、たとえば1000万円相続した場合、借金がいくらあろうと1,000万円以上返済する必要はない。
③多額の借金があると分かっており、プラス財産を上回っている場合…相続放棄(相続財産を一切受け取らない代わりに借金の支払い義務も一切免除されるため)
ここで、注意点が三つある。
まず、遺族に相続放棄や限定承認をする人がいる場合、その旨を三カ月以内に被相続人の住所が書簡である家庭裁判所に申し立てる必要がある(但し、申立ての前に遺産を使い込んでいる場合には相続放棄は認めらない)。
提出書類は、相続放棄申述書(ダウンロードはこちら)、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本など。
また、相続放棄をすると故人にかかわるお金は全て受け取れなくなる、と誤解する方がいるが、実際には、死亡退職金や死亡保険金(放棄した人が受取人の場合)、遺族年金などは受け取ることができる。
さらに、相続放棄や限定承認の申告期限は三カ月であり、これを過ぎると全員が単純承認するものとみなされる。
また、法定相続人のうち一人でも限定承認を行う人物がいたら、他の相続人も全員限定承認しなくてはならない。これは、万一借金があった場合、支払額に不公平が生じるのを防ぐためだ。