故人の孫は、相続できるのか――相続人に未成年者がいる場合
ますはエピソードを一つ。
証券会社に勤めていたT蔵(享年45)が急逝し、彼の財産を受け継ぐことになった。
相続人は、配偶者T子(43)と、その娘M子(17)だ。
この場合、法定相続分に従って財産を分けると、T子とM子の二人で財産を折半することになるが、実際には遺産分割協議と呼ばれる遺族の話し合いで、取り分を決めることになる。
普段は子供の金銭的取引は親が代行するが、相続の時は話が別だ。
額にかかわらず、親子がともに相続人ならば、遺産分割協議に親が子の代わりに出席することはできず、M子も協議に参加しなくてはならない。
とはいえ、幼いM子とT子ではまさに大人と子供、娘が丸めこまれてしまうことは目に見えている。
M子は結局、遺留分(財産の、最低限この割合だけは受け取れると決められた財産額。原則、法定相続分の半分 )すら受け取れなくなってしまうかもしれない。
そうした事態を防ぐのが「特別代理人」だ。
これは相続人でない親族や、公認会計士などの専門家が未成年に代わって協議に参加するという制度で、特別代理人として認められるには、被相続人の居住地が管轄の家庭裁判所に申請書を提出する必要がある(申請書のダウンロードはこちらから)。
無事認められればその代理人が協議に参加でき、未成年者のハンディを解消できる。
ここで注意点を二つ。
第一に、遺産分割協議を親が代行できないのは、あくまで二人とも相続人の時。そのため、たとえば祖父の財産を長男と、次男の子が引き継ぐといった場合、次男の妻には相続権が無いため、妻は代理が可能だ。
また、たとえ特別代理人を立てとしても現実には親が子供の分の財産も「預かる」ことが多く、それが推奨されてもいる(返してもらえるかどうかは、親の良心に任せることになるのだが……)。
やはり、幼い子供に多額の金を持たせても財産管理が不安で、特に子供に浪費癖がある場合、軽率に無駄遣いをしてしまうのではないか、と心配する親が多いからだ。