改正民法による相続のルールとは
平成30年(2018年)7月に相続法が約40年ぶりに大きく改正されました。この改正により、長年連れ添った残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるための権利を明確化されています。自分が亡くなったとき、あるいは家族が亡くなったときに生ずる相続の根拠となる民法について、政府広報オンラインの情報をご参考にされるとよいと思います。
相続法の改正の主な内容
配偶者居住権を創設
自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
など
政府広報オンライン
民法による相続のルールとは?