葬祭費(国民健康保険)の請求手続き

概要

亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合、国民健康保険から葬祭費が支給され、葬儀費用を一部取り戻すことができます。 支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどです。

亡くなった被保険者により生計を維持されていて、故人の埋葬を行う方には国民健康保険から葬祭費が支給され、葬儀費用を一部取り戻すことができます(国保加入者のみ)。 被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。 そのため、仮に内縁の妻や連れ子であったとしても、上の条件を満たしていることを証明できれば葬祭料受給資格が認められる可能性はあります。 また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

より確実にもらうためには、生計が維持されていたことを証明するもの(故人から生活費を銀行口座に振り込んでもらっていたことを示す書類など)を保管しておき、提出できるようにしておくことが望まれます。 支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどです。

書類の作成

① 必要な書類を取得しよう

申請に当たっては、市区町村役場に申請書(自治体により異なるため、窓口で入手してください)のほか、次の書類等を提示します。 故人の国民健康保険証、死亡診断書(死亡時に医師から受け取る) 葬儀費用の領収書 ※領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。 喪主の印鑑 喪主名義の口座振替依頼書 受取人名義の預金通帳 その他書類が必要になることもあります。申請書を受け取る際、窓口で確認されるとよいでしょう。 なお、申請期限は死亡から二年以内です。忘れずに手続きして下さい。

② 書類に必要事項を記入しよう

上記は相模原市の書式です。葬祭費支給申請書の書式は各市区町村によって異なります。
市区町村役場に確認しながら必要事項を記入してください。

申請・届け出

葬祭費(国民健康保険)の提出方法

事前準備

・葬儀にかかった領収書
・印鑑

葬祭費(国民健康保険)の申請期限

時効2年

葬祭費(国民健康保険)の申請者

葬儀を行った喪主等

葬祭費(国民健康保険)の申請先

亡くなった方が住んでいた市区町村役場の窓口

葬祭費(国民健康保険)の申請にかかる費用

なし

葬祭費(国民健康保険)の申請時の注意事項

市区町村によっては別の給付がある可能性がありますので、念のために窓口で確認をお願いします。