相続人の調査

概要

相続が発生したときに法定相続人(民法で決められた、遺産を受け継ぐ権利があると認められた親族)と、原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で決められていますが、法定相続人は、個人の姻戚関係をすべて再確認し、相続できる人をすべて明らかにしたうえで、決定する必要があります。

法定相続人を明らかにするには、被相続人(故人)の本籍地にある市区町村役場で、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。相続関係を証明するためには、故人の一生で作られたすべての戸籍をさかのぼって取得する必要があるため、窓口で「相続手続きで使うので、被相続人についてのさかのぼった戸籍を出して下さい」と請求すればすべて取り寄せてもらえます。戸籍謄本を確認しながら、ほかに相続人がいないことを確認します。特に兄弟姉妹が相続人となる場合には、両親の戸籍もさかのぼって取得し、ほかに兄弟姉妹がいないことを証明する必要があります。

また、戸籍を確認した結果、想定していなかった相続人が見つかることがあります。想定外の相続人であっても、その相続人を除いて手続きを進めることはできませんので、手紙、電話、直接会いに行くなどにより、状況を説明し、協力してもらう必要があります。

法定相続人がわかったら、次はその方々全員分の戸籍謄本を、それぞれの本籍地の役場で取り寄せましょう。相続手続きには、被相続人の戸籍と法定相続人の戸籍両方が必要になる場合が多いためです。

取り寄せた戸籍謄本の調査を元に、確定した相続人が誰々であるかが一目でわかる相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は相続税の申告の際、税務署に対して「今回相続するのはだれだれである」と明示するためや不動産の名義変更の際に必要な書類です。そのため、相続税を払う必要のない方や不動産の相続がない方は相続関係説明図の作成の必要がありませんが、相続関係説明図があるとほかの手続きを進める上で何かと役に立ちますので、作成しておくことがおすすめです。

法定相続人は以下のとおりです。

・常に相続人・・・配偶者

・第一順位・・・子(子が故人の場合は孫、孫も故人の場合はひ孫)
※平成25年(2013年)の民法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分は民法改正により同等になりました。

・第二順位・・・直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)

・第三順位・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥・姪)

※上記に該当するものでも、被相続人を殺害したもは自動的に相続分を失います。これを相続欠格といいます。また、被相続人に虐待を加えていたものなどは申立により相続人から廃除されることがあります。

※代襲相続(代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度)は、第三順位の兄弟姉妹の代襲は甥・姪までとなります(甥・姪は最代襲しません)。

法定相続分の例は以下の通りです。

・配偶者と直系卑属(子や孫)
配偶者   2分の1
直系卑属  2分の1
※子が複数のときは均等に分割する
※子が非嫡出子の場合は嫡出子の2分の1

・配偶者と直系尊属(父母や祖父母)
配偶者   3分の2
直系尊属  3分の1
※父母が二人とも健在の時は均等に分割する

・配偶者と兄弟姉妹
配偶者   4分の3
兄弟姉妹  4分の1
※兄弟姉妹が複数の時は均等に分割する
※異父母の場合は同父母の兄弟姉妹の相続分の2分の1