相続寄付
[平成31年4月1日現在法令等]
相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
詳しくは、国税庁のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
参考情報:
一般社団法人 全国レガシーギフト協会 (設立:2016年11月14日)
※レガシーギフト(遺贈や資産寄付により次世代にレガシー(遺産)を遺す寄付)を扱っている協会。ご関心ある場合は、ネット検索してみてください。