遺産分割協議相続手続相続税相続財産

遺産分割の話し合いが進まなくて困ったら

話し合いがまとまらない三大パターン

被相続人が亡くなり、葬儀など死後の儀式を一通り済ませた後決めなくてはならないのが、故人の財産をどう処分するかということ。

これについて相続人が話し合うことを遺産分割協議というのだが、厄介なルールがいくつかある。

遺産分割協議には相続人、つまり相続資格のある遺族や、遺言書で指定された相続財産を受け取る人全員参加が大原則だ。

総参加のうえで、いくらの財産を、どういった配分で分けるといったことを決めなくてはならず、相続人を一人でも抜かしたら協議の決定事項は無効となる。

そして遺産分割協議は相続人全員の同意と署名・捺印が必要だ。

 

相続税を納める必要がある家庭の場合、協議は相続開始から10カ月以内にまとめ、遺産の内訳とその分け方を記入した書類(遺産分割協議書)を家庭裁判所に提出する。

だが、それ以外、つまり財産が控除の上限に達しない家庭の場合、実質無期限で話し合いを続けることができる

そのため遺産分割協議は遺産の分け方を巡って延々と続き、いつまでたっても収束を見ないことも少なくない。

今回は、特に話し合いを滞らせる原因となる事情のうち、

「話し合いに参加してくれない人がいる」

「行方不明者や遠くにお住まいの方がいる」

「認知症などで判断能力が無い相続人がいる」

ときの解決策を示唆しよう。

※もっとも、遺産分割協議書は不動産の相続登記や預金の凍結解除に必要なので、無為に協議を長引かせるのは得策ではない。

一部の相続人が話し合いに応じてくれない場合

過去にいざこざがあったなどで、家族間に軋轢が生じている家庭に多いトラブルだ。

かたくなに協議を拒み、署名をしてくれないのがたとえ一人だけであっても、その人がれっきとした相続人だとすれば、無視して遺産分割協議を進めることはできない。

そこで、どうしても相手が話し合いに応じてくれない時は家庭裁判所の力を借りることを勧める。

これは調停・審判と呼ばれる方法で、通常相手方の住所が管轄である家裁に間に入ってもらい、話をまとめてもらう(調停では遺産の分け方についてアドヴァイスをしてもらうのみだが、審判だと裁判所が強制的に遺産を分けることになる)。

依頼にあたっては、遺産分割調停申立書や故人の生誕から死亡までの戸籍など、調停に参加するメンバーによって異なる書類が必要になるため、詳しくは裁判所のホームページをご確認いただきたい。

なお、調停自体にかかる費用は印紙代の1,200円と、書類送付のための切手代のみだ。

相続人が行方不明、または遠隔地にお住まいの場合

その相続人に失踪宣言が出されていれば、7年経過しても行方が分からなければ死亡したものとみなされるため、 その人抜きで協議は進められる。

但し、失踪宣言が出されていなくても不明者の代理人を立てることは可能だ。

不在者財産管理人というのがそれで、弁護士などの専門家、あるいは遺族と利害関係の無い人物が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加したり、代理した人物の不動産等を売却するなどの処置をとることができる。

不在者財産管理人は家庭裁判所に選任してもらうが、その際不在者の戸籍謄本や、その財産に関する資料が必要となる。

費用は印紙代の800円と、書類送付のための切手代で事足りる。

 

また、一部の相続人が遠方に住んでいて直接協議に参加できないときは、話し合いそのものは電話などで済ませ、協議書は相続人が各自で作り、まとめて家裁に提出することもできる。

相続人に、意思決定が困難な人物がいるとき

認知症患者が2012年時点で462万人いると言われる、今日の日本において切実な問題だ。

判断能力が著しく低下した人物(被後見人)の相続を助ける制度として、成年後見制度がある。

これは判断能力が著しく低下した相続人に代わって後見人が法的行為や財産管理を行うというもので、親族や弁護士などが家庭裁判所に申し立てて選任する法定後見人と、被相続人が後見人を選ぶ任意後見人の二種類がある。

これを活用すれば、後見人が知らないうちに、被後見人が高額商品を購入してしまっても取り消すことができ、本人の代わりに預金の引き出しもできる。

成年後見人制度の手続は、次の順序で行う。

 

①後見の住所地にある家庭裁判所へ申し立てを行う。

②審判手続き。調査官による本人の生活状況、資産などの調査、医師による本人の障害の程度や意思決定能力の鑑定家事審判官の本人への審問(援助の必要性、精神障害の程度の確認)を行う。

③審判。後見人をだれにするか、同意見や取消権がどの程度認められるかなどが告知され、最終的に、法務局に貢献等の内容が記録される(登記)。

 

申し立てには、後見開始申し立て書、後見人等の候補者の戸籍、本人の戸籍謄本、診断書、登記事項証明書(法務局で入手可能)が必要で、手数料は申立手数料(800円)のほか、登記手数料(2,600円)、切手代(3,000~5,000円)がかかる。

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