相続手続相続税相続財産

これだけやれば安心!相続の手続き

被相続人が亡くなり、死亡届を提出した後、葬儀がしめやかに行われた。さて、次は……と頭をもたげてくるのが、相続の問題だ。とはいえ、相続の手続きを進めようとしても、何を、どうすればよいのか頭を抱えてしまう方も少なくないだろう。名義人変更の期限等については以前書いたので、今回は、書類手続きのフローチャートをお届けする。

①三カ月以内に行うべきこと
・遺言書の在不在の確認
・各相続人の、相続の仕方(借金・財産含め相続できる限りもらう(単純相続)か、借金と財産を、ちょうど帳消しになるようにもらう(限定承認)か、一切相続しない(相続放棄)か)をきめ、家庭裁判所に提出する

②四カ月以内に行うべきこと
・被相続人の準確定申告(被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの収入を税務署に提出する)
・青色申告承認証明書(被相続人が自営業者で、その事業を受け継ぐ場合)

③10カ月以内に行うべきこと
・相続税の申告…財産が控除額(3,000万円+600×法定相続人の数)なら原則相続税の申告は必要ない。ただ、その場合でも次の二つの特例を使うとなったら話は別で、相続財産額に関わらず、税務署にこの特例を使ったことを申告しなければならない。

1.小規模宅地等の特例(故人の持ち家や事業所を、相続人がそのまま使う場合に控除が認められる。詳しくはこちら
2.配偶者の税額軽減(配偶者は、法定相続で認められた配分までなら、財産額がいくらであっても控除される。この配分についてはこちら

【タグ】,