贈与税相続手続相続財産

親の財産を手早く把握する方法

「税務署の者です。先日相続財産の内訳を申告して頂いたのですが、その中に、どうも記載されていない財産があるようでして……。」想像するだけで、背筋が寒くなるような電話だ。
2013事務年度(2013年6月~2014年6月)、相続税の申告漏れは全体で9,809件(前年度比1.5%減)、総額は3,087億円(同7.8%減)と過去10年で最少額となった。

だが、依然として1日30件近い申告ミスが起こっているのは事実であり、これがミスではなく「脱税の試み」とみなされた場合、多額の追徴金(1億5千万円の資産隠しにより、6,600万円の追徴金を徴収されたケースもある。参考記事参照)を徴収される。
このように泣きを見るリスクを避けるためにも、被相続人の財産額を把握しておくことは必須であり、本日は「この財産があるのかないのか分からない」ということの多い種目の財産の額を簡単に調べる方法をご紹介しよう。

・自宅は持ち家か借家か…被相続人の住所が管轄である法務局から登記簿謄本を取得すれば自宅の不動産の詳細が分かり、自宅以外で土地を持っているかどうかは毎年5月に役所から送られてくる、固定資産税納税通知書に書いてある。
・どこの金融機関と取引しているかが分からない…携帯など、故人の連絡先が保管されているところに取引先との交渉記録が残されていることが多くある。
その他、保管してある名刺や郵便物から判明することもあるので相続後、自宅に届いた郵便物は破棄せず保管したい。
・どこの株式や保険会社と取引していたのか分からない…取引先の金融機関が分かったら、配当の振り込みや保険料の引き落としを確認する。
但し、故人の財産を把握する一番簡単な方法は、やはり生前本人に確認しておくことだ。相続が話題に上ったとき(相続を話題に上らせる方法はこちら)、これらの項目についても聞いておくとよいだろう。

参考記事:http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H6D_Y4A111C1CR8000/

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