合法的に贈与税を逃れる方法
贈与は難しい
親族間が否かにかかわらず、人が別の人に金品などを贈与した場合、その価値が年間110万円を越えていたら、原則として受け取った人は、贈与税を払わなくてはいけない。
もちろん、日常生活で100万円以上の価値のあるものをポンと渡されることはまれだろう。
しかし、遺産分割となると話は別だ。
不謹慎な例で恐縮だが、もしあなたの親が余命いくばくもなく、しかも退職金や不動産などそれなりの財産をもっていたとしよう。
そうした場合、数千万円単位の財産となる可能性もあるが、これを非課税で贈与してもらう(毎年110万円ずつコツコツ渡していく)時間はとてもないし、不動産など換金が難しい財産を110万円分ずつ受け取ることは、事実上不可能だ。
かといって、相続するとなると今度は相続税がかかる虞がある。
税金が安くなる?相続時精算課税制度とは
このようなとき、助けとなるのが相続時精算課税制度だ。
これは、こちらは60歳以上の直系尊属(父母、祖父母)から20歳以上の子や孫が贈与を受けると、2,500万円までは贈与税がかからないという仕組みだ。
「精算」とあるのは一旦納めた贈与税がこの制度を使えば還付されるからで、たとえばある年に2,000万円の贈与を受けたら通常
(2,000-110)×0,5-250=695万円の贈与税を納めるが、相続時精算課税制度を使えば、この金額はそのまま戻ってくる。
なお、2,500万円を超える部分には、一律20%の税金がかかる。
制度を利用する時は……
注意すべきは、相続時精算課税制度は税務署に申請しなくては使えないことだ。
具体的には、適用したい最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類(税務署によって必要書類は異なるため、要確認)とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要がある。
また、もう一つの注意点は、この制度を利用すると、宅地評価を下げられないこと。
通常、親の持ち家を子供や配偶者が相続し、引き続き住み続ける場合、その不動産にかかる相続税を大幅に減額することができる(詳しくはこちら)が、相続時精算課税制度を使うと、これが不可能になる。
したがって、たとえ控除額が増えても不動産に多額の税がかけられてしまい、結果節税にならないこともある。
実家が持ち家であるご家族は、「控除額が増えるなら」と、安易な気持ちでこの制度を利用することは避けた方がよいだろう。
【タグ】不動産,持ち家,相続時精算課税制度,税額控除