相続税相続財産贈与税

嫁入り前の娘さん、働くお母さん必見!結婚・子育て資金贈与の非課税の落とし穴

通常、年間で110万円を超える金品を受け取ると、その人(受贈者)は贈与税を払わなくてはならない。

だが、2015年4月1日から、一定条件を満たせば、結婚や子育てにかかる費用を贈与した場合、一定金額までは贈与税を払わなくてよいという制度がスタートする。

以前紹介した教育資金贈与の特例同様、この制度にも一長一短があるので、それを見極めたうえで利用するか否かの判断をしていただきたい。

 

まず、制度を適用するには、親または祖父母からの、20歳以上50歳未満の子(孫)への贈与であることが必須条件だ。

実際に運用するには、子ども名義で金融機関に信託口座を作り、税務署に特定の申告書(金融機関で入手)を提出する。

親はその口座に贈与する分を入金し、子どもが払い出すときには、結婚、妊娠、出産、育児に関して払ったお金の領収書を提出すれば、その金額には贈与税がかからない。

控除額は子育て費用は1,000万円、結婚資金は300万円までで、特例が適用されないのは次の3パターン。

1.この金額を上回る金額が振り込まれた場合(差額に税がかかる)

2.振り込まれたお金を結婚・教育資金以外で使った場合

3.贈与する側が亡くなった場合

 

結婚資金には、婚礼費はもちろん新居への引っ越し費用も含まれ、子育て費には妊娠・出産費用のほか、保育料も勘定に入れられる。

ただ、注意しなくてはならないのは、贈与する側が亡くなったとき、もらったお金が相続税の対象となってしまうことだ。

つまり、財産額が基礎控除額を越えると(1,000万円ほどのお金をポンと振り込めるご家庭なら、その可能性はある)受贈者は相続税を納付しなくてはならず、ものいりな年齢の所帯にとっては少なからず負担となる。

こうして、親の好意が思わぬかたちで仇となってしまうことがあるのだ。

 

しかも、教育資金同様、結婚式の費用や孫の養育費などは、よほど多額でもない限りそもそも贈与とみなされないことが少なくない。

そのため、直近に大きな出費が見込まれるなどの事情が無い限り、軽々にこの制度を利用することは差し控えた方がよいだろう。

【タグ】