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贈与税の抜け道――住宅取得資金と教育費

「相続税など知るものか!こんなにある、税額控除の特例」では、財産に相続税がかからないようにする方法をいくつかご紹介したが、贈与税についても似たような方法が使える。今回は、そのうちでも最も使用頻度の高いものを二つ紹介しよう。

子供や孫が住宅購入する際に親や祖父母が援助したり、孫の教育資金として祖父母が投資した場合、一定金額までならそのお金は贈与税の対象から外れる。

マイホームを購入する際、ローンを組むにしても頭金を揃えるのが難しく、直系尊属(親や祖父母)から援助を受けたという方も多いことだろう。
このとき、「住宅取得資金等の特例」を使えば、親などからもらったお金は500万円(省エネ住宅なら1,000万円)まで非課税となる。
配偶者に不動産購入資金を提供する場合はさらに控除額が倍増し、2,000万円までは贈与税がかからない。

一方、「教育資金の一括贈与に係わる贈与税の非課税措置」とは、直系尊属から「教育資金」を貰った場合、最大1,500万円まで非課税となる。
ここでいう「教育資金」とは、授業料や入学金、給食費など学校に支払われるお金だけでなく、学習塾や習い事のお月謝も含まれる。
特に、大手予備校や私立大学へ通う学生とその家族には嬉しい特例だ。

 

ただ、二点注意しておきたい点がある。
一つには、「住宅取得資金等の特例」を使うには、贈与を受けた翌年の確定申告で申告しなければならない。
また、教育資金の特例を使うには信託銀行の「教育資金贈与信託」や都市銀行の「教育資金贈与対応預金」の口座を開設し、そこに振り込む必要がある。
これは、通常の贈与を教育資金と偽って譲り渡すのを防ぐためだ。
控除額が少なく、しかも税率の高い贈与税だからこそ、こうした特例は積極的に活用しよう。

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