遺言書

遺言を残す前に確認しておきたいこと – 遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類があります。

その中でも、自筆証書遺言と公正証書遺言、このどちらかになることが一般的です。

以下、この2つについて解説していきます。

まず自筆証書遺言。これはその名前の通り自分の筆、自分で書く遺言書というものです。遺言者本人が全文、日付、氏名を自署し、押印します。筆者、本人が手書き、この手書きというのが非常に重要です。すべて自分の手で書き上げなければいけません。パソコンですとかワープロを使っているものは一切無効になります。記載内容も土地の所有などがある場合には、区画が分かれていれば全て書かなければならないなど、高齢の方には腕に力が入らなくて書くのがなかかな大変という方も多く、自筆証書で残そうとする場合、早いうちから書きはじめておかないと遺言書の作成ができないケースも耳にすることがあります。今後、この自筆証書遺言についても、財産内容についてはワープロなどによる作成が許容される改正が行われる可能性もありそうですね(現時点では手書き以外は無効ですのでご注意ください)。

また、自筆証書遺言について注意しなければならないのが検認です。検認とは相続発生後、家庭裁判所において遺言書の保護者または発見者が遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人立ち合いのもと遺言書の形状、署名等々ですね、形式的な部分を記録に残してもらう手続きを言います。自筆証書遺言を見つけたらその場ですぐ封を開けではいけないのです。相続人みんなで家庭裁判所に持っていき、そこで開封しないといけません。残された相続人が見てこれは亡くなった方の字ですかということなどを確認する手続き、それが検認です。自筆証書の場合は、この検認が必要になります。

ちなみに、明らかに亡くなった方の字で、誰もそんな遺言書なんて偽装したりしない、という場合でも、検認は絶対しないとダメです。なぜなら、これは法律で決まっているからというだけではなく、検認しないと不動産の名義変更など必要な手続きができません。不動産の相続登記の変更するときには、法務局に対して遺産分割協議書、もしくは遺言書を提出しますが、自筆証書遺言だった場合は、法務局から検認を受けた証明書を持ってくるようと言われます。自筆証書遺言の場合、検認は必要だということを絶対抑えてください。

話を戻すと、自筆証書遺言にも長所と短所があります。

長所は遺言の内容を秘密にできること。自分一人で作ることができること。作成が容易なこと。変更や書き直しが簡単に行うことができること。そしてコストもほぼかからないこと(検認するときも非常に安い金額で受けることができます)。

一方で短所はというと、紛失・破棄など保管上危険があること。実際、遺言書の紛失、非常によく起こります。

そして、要件不備による紛争が起こりやすいこと。
遺言書自分で書く場合にはルールがあります。例えば、日付をちゃんと書かなくてはいけません。そして日付もただ単に書けばいけないのではなくて、平成29年何月何日や2018年何月何日とか、具体的にわかる日付を記載しなければいけません。平成29年吉日や平成何年が抜けてる場合には無効になります。
要件不備でよく問題になるのがこの訂正の仕方です。一般的な契約などでは、二重線引いて上に印鑑を押せばこれでOKという認識がよくあるんですけれども、遺言書の場合これだけだとダメです。遺言書の場合、上記訂正以外に、末尾に付記として、この遺言書の第何行の何を何から何に訂正したと、このような文章まで添えて、初めて訂正という意味になります。

簡単に作れる反面、トラブルも多い、それが自筆証書遺言です。

 

トラブルは避けたいという方は、公正証書遺言をオススメします。

公正証書遺言は、遺言者本人と証人2人が公証役場に行き遺言書を作成する方法をいいます。公正証書遺言は公証人と呼ばれる人が実際に遺言書を作ります。この公証人は、もともと裁判官を務められていた方が多く、いわば法律のスペシャリストと呼べる方々が作りますので間違いは起こりません。

また公正証書遺言の場合、証人と呼ばれる人が2人必要になります。この証人というのは相続人や近しい親族はなれません。公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です。

公正証書遺言の長所と短所についてです。

まずは長所については、公正証書遺言は公証役場で預かってもらうため、紛失・破棄など保管上の危険がありません。次に、無効な遺言となるリスクがありません。これは公証人が作ってくれますので、要件不備、まあ日付が抜けてるとか、そういうミスは絶対起こりません。そして3つ目の長所として、検認が不要です。

一方、短所としては、コストがかかる、つまりお金がかかります。どのくらいお金がかかるかについては、財産額と受け取る相続人の人数に応じて料金表が決まっていますので、公証役場のホームページで確認してください(財産が1億円くらいで相続人が3人いればだいたいお値段は10万円前後になります)。次に、変更や書き直しが必要な場合に手間がかかります。変更したいときには、また公証役場に行って必要な手続きを踏む必要があります。

自筆証書、公正証書、それぞれ長所短所があります。

おすすめは、もちろん公正証書遺言です。なぜなら自筆証書遺言は、紛失、要件不備、さらに本当に本人が書いたかどうかといったことで、非常によくトラブルが起きるということです。悪意のある相続人が勝手に自分で書いてしまうという事件も起きています。自筆証書にしても公正証書にしても書き方は様々ありますけれども、できれば公正証書で作成された方が安心感は高いです。自筆証書で作成する場合でも可能であれば専門家の立ち合いのもと作られたことをおすすめします。