相続財産遺言書

ペットと相続

 改正動物愛護管理法の第七条の第1項で「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。」とされ、第4項で「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。」とされています。

 被相続人が動物(ペット)を飼っていた場合、相続人はその動物の終生飼養に努めることも必要です。動物(ペット)の保護・管理強化の方向は変わらないと思いますので、被相続人は、動物の終生飼養のことも念頭において対策を遺言しておくことが望ましいように思います。既に、ペットの信託の仕組みが既にあります。

(ご参考)                               改正動物愛護管理法の概要                        環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室