家族信託
親の持つ財産を、親子間の契約によって、子供ら家族に委託するしくみ。
親の判断能力がなくなった後の財産を活用する。家族信託とは?
高度な高齢社会となりつつある現在の日本。その高齢化の影響で認知症を発症する方も多くなっています。2025年には約 700 万人、65 歳以上の高齢者の約5人に1人に達することが見込まれています。
認知症になった高齢者の財産の取り扱いが大きな問題となっています。認知症になり、自分で預金を下ろせなくなったり、不動産などの財産の売却が自分でできなくなってしまうことがあるからです。そうなると財産があるにも関わらずその財産を利用することができなくなってしまいます。例えば自宅を売却して施設などの入所費用に当てたり、介護などの費用にするといったこともできませんし、預金を引き出すことすら難しくなります。
そんな状況を回避するための制度として家族信託という制度があります。
●家族信託とは
家族信託とはどのようなものかを見ていきましょう。まず財産の所有権を二つの要素にわけます。一つは財産から利益を得ることのできる権利(財産権と言います)もう一つは財産を管理、運用、処分できる権利です。家族信託では財産権は自分が持ったまま、財産を管理、運用、処分できる権利だけを子供などの他者に与えることができます。
財産の元々の所有者で権利を与える人を委託者、権利を受け取る人を受託者といいます。
また家族信託には遺言の機能もあり、委託者が亡くなった際には次の世代以降の相続についても指定することができます。これにより、相続についてもスムーズにすすめることができます。
●どんな場合に使うのか
まずは冒頭で触れたように自分が将来認知症になった時に自分の財産を活用してもらい、適切な環境で過せるために財産を活用したい場合に利用できます。またアパート経営などをしている人の場合判断能力が無くなってしまうとアパートの修繕や設備投資ができなくなってしまいます。家族信託をしておくとそのような場合に受託者が適切にアパート経営を行うことで不動産の価値を保つことができます。
また遺言機能を利用して、将来の財産のやり取りのトラブルを防ぐという目的のためにも利用できる制度となっています。
●デメリットは?
基本的に大きなデメリットはありません。ただ、受託者にとって負担になる可能性があるので、十分に話し合い、受託者を決定しましょう。
●まとめ
家族信託は自分の持っている財産を自分が活用できなくなってしまった時にそれを家族に有効に利用してもらい、自分や家族の負担を減らすことのできる制度です。相続に関しては自分が元気なうちにある程度の目処をつけておくことがトラブル回避には有用であり、家族信託はその有用な手段の一つになると言えるでしょう。
●相談先
家族信託を取り扱っている弁護士・司法書士・行政書士・税理士で、信頼できる相手にご相談ください。