相続財産

不動産

相続と不動産は関係が深いですが、近年の民法改正で、それまでの常識が通じなくなっています。相続不動産は可能な限り早く相続登記をする必要があります。相続登記の義務化の開始が2024年4月1日に迫っています。

国税庁のサイトより:

昨今、災害が多発しています。相続税又は贈与税は、災害減免措置の対象です。
Ⅰ 災害減免措置の適用要件
相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産(以下「相続財産等」といいます。)について災害により被害を受けた方で、次の①又は②のいずれかに該当するときは、相続税又は贈与税(以下、相続税等、といいます。)が減免されます。
① 相続税等の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(相続税については債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額※1の占める割合が 10 分の1以上であること。
② 相続税等の課税価格の計算の基礎となった動産等※2の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が 10 分の1以上であること。
※1 「被害を受けた部分の価額」については、「Ⅲ 被害を受けた部分の価額の計算」をご覧ください。
※2 「動産等」とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。