相続財産

相続税ことはじめ――みなし財産

代表的なのは生命保険金であり、保険料を払っているのは誰か、誰が保険金を受け取ることになるのかによって様々な形態があり、税金のかかり方も異なる。たとえば、被保険者と契約者の名義がいずれも被相続人で、受取人が相続人である場合、かかるのは相続税なのだが、被保険者が同じく被相続人であっても、契約者が相続人の一人(故人の配偶者など)で、受取人が別の相続人(故人の子供など)の場合、支払う可能性があるのは、贈与税となる。この違いについては後述するとして、ここでは生命保険金に関するもう一つの注意点、非課税枠についてお話ししよう。

むやみに贈与を繰り返すとかえって損することになりかねないので注意が必要だ。

生命保険金を受け取る際、被保険者と契約者の名義がいずれも被相続人で、受取人が相続人である場合、かかるのは相続税となることは前述した通りだ。ここで、法定相続人の数×500万円までは非課税となることに注目したい。たとえば、法定相続人が配偶者と子供の二人とすれば、500×2=1,000万円までなら相続税を納めなくてもよい。

生命保険金を受け取る際、法定相続人の数×500万円までは非課税という重要な制度にふれたが、ここでよくある誤解について注意を促しておこう。まず、控除となるのは「法定」相続人の数×500万円であって、単に相続人の数に500万円をかけたものではないということ。たとえば、法定相続人が妻と息子の二人で、他に生前被相続人がお世話になったヘルパーの方に遺贈するとなっても、後者は法定相続人ではないため、生命保険金控除の時に計算に入れてはならない。

生命保険金についてよくあるもう一つの誤解として、生命保険金を、法定相続人が受け取ったのであれば必ず控除が認められるという主張。実際にはそうでなく、先に述べたように生命保険金には受け取り方によって様々な課税のなされ方があり、このうち控除が認められるのは、受取人が想像人で、契約者と保険金の支払い担当者がいずれも相続人である場合のみ。そのため、故人の配偶者が契約者で、受取人が故人の子供のような場合は保険金はすべて課税対象となる。

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