期間限定!親から無税で贈与してもらうには
今年より相続税法が改定され、基礎控除額が6割も引き下げられることとなった。そこで我が家も相続税の対象となるのでは、と心配するご家庭も多く、なぜおかみは庶民から金を巻き上げ、生き馬の目を抜くようなまねをするのだろうかと悲憤慷慨する方もおられるかもしれない。
だが、お役人といえどもそこは人の子、税法を厳しくする一方で、救済措置もしっかり準備している。その一つが、贈与税における特例措置の増設だ。今回は、この特例を使える条件を確認し、贈与税を少しでも減らすお手伝いをしようと思う。
まず、新しく無税で贈与できるようになったのが、「結婚・子育て贈与」だ。
20歳以上50歳未満の子どもの結婚、妊娠、出産、育児の費用を親が出す(贈与する)場合、1人当たり1000万円(結婚資金の場合は300万円)までの贈与が無税となる。
無税で贈与するには、結婚資金や子育て費用が、次の場合に該当することが必要だ。
結婚資金の場合・・・結婚披露宴などの婚礼にかかる費用、新居への引っ越しや準備にかかる費用
子育ての場合・・・妊娠にかかる費用(妊娠したかの検診など)、出産費、子供の医療費、保育料
これに当てはまらないお金、たとえば結婚祝いや出産祝いとして親がお金をあげるご家庭もあるかと思われるが、そのような出費は結婚・育児資金とはみなされず、したがって特例の対象とはならない。
さて、この特例を活用するにはどういった手続きを踏めばよいのか。
それには、子ども名義で金融機関に信託口座を作り、税務署には金融機関名が入った申告書を提出する必要がある(この申告書は、取引している金融機関で入手可能)。親はその口座に贈与する分を入金し、子どもが払い出すときには、結婚、妊娠、出産、育児に関わるお金の証として銀行に領収書を提出すればよい。
ここで注意すべきは、親が亡くなった場合、その時点で口座に残っている贈与のお金は、相続税の対象となり無税ではなくなること。
また、今回の特例が適用されるのは、2015年4月1日から2019年3月31日の4年間に行われた贈与のみ。
早めにお金を使ってほしいという政府の魂胆が見え見えなのだが、ともかく期限付きの特例ということで、もし子育てや結婚を考えているご家庭があれば、早めに手を打っておきたい。
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