相続不動産

相続不動産の相続登記がこれまで十分になされていませんでした。この結果、日本列島のあちこちに所有者がはっきりしない土地が増えてしまいました。近年の民法改正により、相続登記をしないとデメリットが生じるような方向性打ち出されています。