嫁入り前の娘さん、働くお母さん必見!結婚・子育て資金贈与の非課税の落とし・・・
通常、年間で110万円を超える金品を受け取ると、その人(受贈者)は贈与税を払わなくてはならない。 だが、2015年4月1日から、一定条件を満たせば、結婚や子育てにかかる費用を贈与した場合、一定金額までは贈与税を払わなくてよいという制度がスタートする。 以前紹介した教育資金贈与の特例同様、この制度にも...
親の財産が、ぶっちゃけいくらか分からんという方へ――財産額を推定する方法
財産額を把握しろとは言うけれど…… 最前の記事では故人の財産額を把握することの重要性を説いたが、いざ計算しようと思って、はたと行き詰まる方も少なくない。 というのも、故人が財産目録を残してくれることはまずなく、表立って「自分にはいくらの財産がある。内訳は、不動産が○○円で、預貯金が○○円で……」など...
家族が亡くなったとき、すぐしなくてはならない手続
大切な家族を亡くされた皆様へ 相続ドットコムより、故人のご冥福をお祈り申し上げます。 悲しみに呉れる皆様のお気持ちは承知しておりますが、人が亡くなられたからには各所で必要な手続というものが発生し、これを履行しない、あるいは期限を守らないといった事態になりましたら、様々な不利益をこうむることになります...
おきて破りのプレゼント?教育資金贈与
各地の信託銀行で、教育資金贈与の特例を利用した商品が流行している。これは親や祖父母が信託銀行などに専用の口座を作り、30歳未満の子や孫に教育資金として振り込めば1,500万円まで非課税となるという制度。 具体的には、学費や学習塾、その他習い事の月謝などの支払いを、贈与を受ける側(受贈者)がまず行う。...
合法的に借金を踏み倒す方法
相続放棄すべきはこんな時 「借金を相続しない方法」でも述べたように、相続できる財産は決してプラスの財産だけでなく、負債も含まれる。 そしてプラスの財産だけを貰って借金は放棄するということが許されない以上、自分は借金を含めて故人の財産を受け継ぐのか、それとも自らの権利を放棄するのか、出処進退を明らかに...
相続は専門家に任せて万事解決?甘い!
手続代行は、確かに便利だが…… 当サイトを含め、昨今では多くの相続専門のサイトや行政書士等の専門家が、相続手続きを代行するサービスに着手している。 これを利用すれば、たしかに利用者にとっては煩雑な書類作成や必要書類の準備といった作業から解放されるため、便利なことこの上ない。 だが、そこ...
親心が仇に?『特別受益』のトラブル
特別受益とは? これまで、いくつかの記事で寄与分について解説してきた。 これは簡単にいえば、子が親(被相続人)に大きな貢献した場合、それが遺産相続の際に認められ、その子の取り分が多くなることがある、というものだ。 では、逆に親から子に高額な援助を行い、それが原因で相続時に取り分が減るようなことはある...
これだけは守ってほしい、遺産分割協議の作法
遺産分割協議、もめるのはこんな時 相続の最大の山場であり、もっとも争いとなる可能性が高いのが、遺産をどう分けるかの話し合い、すなわち遺産分割協議の場だ。 遺言書があり、その内容に不服が無ければ話は早い。その指示に従って財産を分け、子の認知や遺産分割の延長などの諸手続を進めればよいからだ。 だが、現実...
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