相続財産相続手続相続税

相続手続は自分でできる!

相続で困ったら

相続は、弁護士や税理士、信託銀行、司法書士などの専門家に頼まないといけないと思っている人が多いのではなかろうか。
だが、ポイントさえ掴めば自分で相続手続きを行うことは可能である。
そもそも、財産が多くなければ相続税の申告は不要、税務署への申告義務はない。
財産が多い場合は、税務署に相続税の申告書を提出するが、これも税理士に頼まなくても自分でできる。次に相続税の主な申請先と相談先を示しておこう。
税務署…申告の必要書類一式をくれる。財産の明細やその評価額を記載し、相続税を計算、相続財産の分け方によって納税額を折半すれば良い。
法務局…不動産の名義変更を行う時お世話になる。
登記申請書を作成し、遺言書や遺産分割協議書、亡くなった人の戸籍関係書類一式と相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などを添付して提出。
取引のあった金融機関・証券会社…預貯金や株式の名義変更や解約を行う。戸籍関係の書類や相続人全員の印鑑証明書、実印を持参し手続きする。

また、「いきなり窓口や事務所に出向くのは敷居が高いし、弁護士などに相談するとなると費用が気になるし……」

セルフ手続の実例

ここで、自分で相続手続を行った実例をあげてみよう。
元教員だったHさんの母親は85歳で亡くなった。
Hさんは、母親はまだまだ元気だと思っていたため、母親の財産の把握はしていなかったが、実際調べてみると、金融資産の合計額は1億3,000万円(預貯金が7,000万円、株が6,000万円)であった。
母親は想像以上の現金を残していたため、相続税の基礎控除枠をはるかに超えていたことが発覚した。
Hさんは相続税の申告が必要になり、書籍等で申告方法を確認し専門家に相談した。

結局、母親の財産は、自宅(2,800万円)と金融資産で、自宅に同居する人もいないため、節税の方法がないことがわかった。
HさんもHさんの姉も既に自宅を所有していたため、小規模宅地等の特例(親の自宅に子供が住み続ける場合、100坪以内の土地なら控除を受けられる。
専門家に手続をお願いしても節税できないとわかり、Hさんは自分で申告書を作成することにした。計算の結果、相続税は一人1,040万円となり、母の預貯金から支払うことができた。

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