相続手続相続財産

財産分与の不公平をなくす簡単な方法

故人の遺産を分ける中では多くの揉め五知や、手続上のトラブルが発生しうる。多くの場合、そうしたいざこざはすぐに解決されるか、少なくとも深刻な事態に陥ることなく適当なところで収まるのだが、時には争いの種に火が付き、予想だにしなかったような、遺族の間の亀裂を生んでしまうことがある。

その中でも特に多いのが、相続財産のウェートが特定の人物に集中することで、不公平になる場合だ。たとえば事業後継者に財産の小径を行う場合、自社株式や不動産などの事業用財産が相続されてしまうケースがこれに当たる。この場合、他の相続人の相続財産が金額的に見劣りするため、後者が不満を覚えてしまうのだ。

こうした事態に陥らないためにお勧めしたいのが、生命保険を活用する代償分割という方法だ。一例をあげるなら、次の通り。相続人が妻、長男、長女、次女だったとして、遺産総額が8,000万円だったとしよう。このうち事業用財産が5,000万円で、後継者である長男が継ぐとすれば、残りをどのように分けても長男が一人勝ちすることになる。そこで、生命保険を活用するのだ。故人を被保険者とし、受取人を長男とする。こうすれば、被相続人が亡くなった時、長男は保険金を他の家族に分けることができるため、遺族間の不公平は解消される。

この方法で受取人以外が受け取るお金は反古代とも呼ばれる。これは、簡単に言えば「遺産を分ける時に自分が多くもらうことになってしまうけれど、その埋め合わせはするのでご容赦いただきたい」と、他の相続人の同意を得るための措置だ。

なお、上のケースでは、最初から受取人を妻や娘にしておいても同じことだと思った人もいるだろう。だが、生命保険金は受取人固有の財産なので、遺留分を確保したことにはならない。逆に言えば、、長女が保険金を受け取ったら、彼女がもらう別の財産の額が減ってしまうことになる。そこで、一番取り分の多い長男がひとまず受け取り、それを遺留分に従って、各自に振り分けるという方法が推奨される。

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