相続の手続き

限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。 限定承認は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効ですが、相続財産の状況によってメリットだけでなくデメリットになってしまう可能性もあるため、専門家に相談するなど慎重な判断をしましょう。

また、限定承認を選択する場合も、相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります(民法915、民法924)。相続放棄同様に、やはり申し出がないと認めてもらえません。

もっと詳しく

相続人のうちの一人が認知症で判断能力に欠ける、未成年者、行方不明などの場合には、特別代理人や後見人等を選任します。 相続人が確定し、相続財産の調査も終わると、次は相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、以下のようなケースは、すぐに遺産分割協議ができない場合があります。

・相続人のうちの一人が認知症の症状を持っていて、分割の話し合いができない
→成年後見人の選任申立が必要になります。

参考サイト:裁判所(成年後見申立)

相続人の中に認知症になって判断能力を欠くものがいる場合は、その者について成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人は本人の財産管理や身上監護をおこない、選任された成年後見人が判断能力を欠くものに代わって遺産分割に参加します。また、成年後見人も相続人である場合には、後見監督人が選任されている場合には後見監督人、後見獲得人が選任されていない場合は、特別代理人を選任して判断能力を欠くものに代わって遺産分割に参加します。

・相続人のうちの一人が未成年者で、分割の話し合いができない
→特別代理人の選任申立が必要になります。

参考サイト:裁判所説明資料等

相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者や未成年後見人が代理人となって遺産分割に参加します。しかし、例えば親権者も相続人となっているような場合は、親権者自身の立場と未成年者の代理人としての立場とで利益が相反してしまいます。このような場合は、未成年者のために特別代理人を選任し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割に参加します。

・相続人のうちの一人が行方不明で、分割の話し合いができない
→不在者の財産管理人の選任申立、または失踪宣告の申立等が必要になります。

参考サイト:裁判所説明資料等

相続人の中に行方不明者がいる場合は、その者について不在者財産管理人を選任する必要があります。選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、行方不明となっている不在者の代わりに遺産分割に参加します。

もっと詳しく

相続の際、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先され、遺言によって法定相続分とは違う割合で相続人に相続させたり、相続人以外の者に遺贈したりすることができますが、兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限相続できる権利が認められています。それが遺留分です。 遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟姉妹は、遺留分を保証されていませんので注意が必要です。

遺言の内容により遺留分を侵害され、それに納得がいかないような場合には、侵害された遺留分を確保するために、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。

遺留分減殺請求は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年経過するか、相続開始の時から10年経過したときは行使する権利は消滅します。

遺留分は、遺留分減殺請求をすることで、はじめて認められるものなので、故人の死後、遺留分を放棄すると判断した場合でも、改めて手続きをする必要はありません。なお、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合に限り、相続開始前に行うことも可能です。相続開始後と異なり、生前の遺留分の放棄には家庭裁判所での手続きが必要です。

もっと詳しく

相続人と被相続人(故人)の関係を家系図のようにあらわしたものを相続関係説明図と言います。 相続関係説明図は、不動産登記の際や相続税の申告の際に、申請書の添付書類の一つとして求められることがありますが、それ以外の手続きの際には必ず作成するというわけではありません。ただし、あると便利なので、相続人関係を整理するという意味でも作成しておくとよいでしょう。

平成29(2017年)年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において開始された「法定相続情報証明制度」。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

従前、相続手続では、故人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。この不便を解消する「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がありません。相続のための手続き処理がスムーズに進むようになります。

もっと詳しく

遺言の存在を知らされていない場合でも、遺言が残されていることは考えられます。法務局(自筆証書遺言の保管制度、2020年7月10日以降)、自宅、病院、その他入所していいた施設等に保管されているかもしれませんので、念入りに確認する必要があります。封が閉じられた状態の遺言書が発見された場合には、開封せずに検認手続を行わなければなりません。(自筆証書遺言は封の有無にかかわらず家庭裁判所での検認は必要です) また、公正証書による遺言を残していた場合には、公証役場に原本が保管されています。公正証書遺言の場合には、最寄りの公証役場に行き、遺言検索をおこなうことで遺言の有無を確認することができます。

※1 検索できる遺言は昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言の場合に限ります。
※2 遺言検索を行うには、被相続人の死亡を確認できる除籍謄本と、検索を行う方が相続人であることを確認できる戸籍謄本や本人確認書類(印鑑証明書・実印)などが必要になります。

自筆証書遺言に関するルールが変わります。法務省のサイトより。

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年(2018年)7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31(2019年)年1月13日に施行されています。同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。同日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても,その遺言は無効となります。

 民法第968条第1項は,自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければならないものと定めています。今回の改正によって同条第2項によって,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印をしなければなりません。

 財産目録の作成についてですが、遺言書には,しばしば,「○○をAに遺贈する。」とか「△△をBに相続させる。」といった記載がされます。遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合には,例えば,本文に「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」とか「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」と記載して,別紙として財産目録1及び2を添付するのが簡便です。このように,遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に財産目録が作成されることになるものと考えられます。

 目録の形式については,署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって,書式は自由で,遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし,遺言者以外の人が作成することもできます。また,例えば,土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても,財産目録の各頁に署名押印する必要があります。

 財産目録への署名押印は、改正後の民法第968条第2項は,遺言者は,自書によらない財産目録を添付する場合には,その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。つまり,自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には,その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが,自書によらない記載が両面にある場合には,両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 押印について特別な定めはありませんので,本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。

 自筆証書に財産目録を添付する方法について,特別な定めはありません。したがって,本文と財産目録とをステープラー等でとじたり,契印したりすることは必要ではありませんが,遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられます。なお,今回の改正は,自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するものですので,自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があります。本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできません。

 自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合には、自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても,自書による部分の訂正と同様に,遺言者が,変更の場所を指示して,これを変更した旨を付記してこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないこととされています。

もっと詳しく

遺産分割するうえで、法定相続人(民法で決められた、遺産を受け継ぐ権利があると認められた親族)の決定は欠かせません。 そもそも誰に分けるのかを決めなくては、それぞれの相続人がどのくらいの財産を受け取ることになるのか、決定できないからです。 法定相続人を明らかにするには、被相続人(故人)の本籍地にある市区町村役場で、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。 戸籍謄本とは、その戸籍に記載されている全員を書きうつしたものであり、窓口で「相続手続きで使うので、被相続人についてのさかのぼった戸籍を出して下さい」と請求すればすべて取り寄せてもらえるため、故人と姻戚関係にある人間がすべてわかります。

ただし、そこに記載されている人物が全て法定相続人であるとは限らず、故人との血のつながりによっては、相続権の無い方もいます。詳しくは、こちらをご覧ください。 さて、法定相続人がわかったら、次はその方々全員分の戸籍謄本を、それぞれの本籍地の役場で取り寄せましょう。相続手続には、被相続人の戸籍と法定相続人の戸籍両方が必要になる場合が多いためです。

なお、戸籍謄本の申請は郵送でも行うことができ、以下の書類が必要です。
戸籍謄抄本等交付申請書
手数料分の定額小為替
返信用の封筒(切手を貼ること)

もっと詳しく

相続人を決定するとともに、相続財産として、何がどのくらいあるのかを把握しましょう。 主な財産の項目と、その価額の調べ方は次の通りです。
自宅…被相続人の住所が管轄である法務局から登記簿謄本を取得すれば自宅の不動産の詳細が分かり、持ち家なのか借家なのかも書いてあります。自宅以外で土地を持っているかどうかは毎年5月に役所から送られてくる、固定資産税納税通知書に書いてあります。 なお、この通知書には持ち家の評価額が書いてあるため、財産総額を計算するときはこの額を用いて計算するとよいでしょう。

預貯金…被相続人(故人)がどこの金融機関と取引があったかは、携帯など故人の連絡先が保管されているところに取引先との交渉記録が残されていることが多くあります。 その他、保管してある名刺や郵便物から判明することもあるので相続後、自宅に届いた郵便物は破棄せず保管しましょう。

株式やその他有価証券、保険金…携帯などにやりとりのあった保険会社、証券会社の連絡先などが残されている場合があるので注意しましょう。

また、金融機関の振込先を調べることでも取引先がわかることもあります。 保険金がいくら下りるかは保険会社に問い合わせればわかりますが、株式などの評価額は複雑で、特に未上場企業のものは初心者の方では計算が困難です。 税理士の方に相談するとよいでしょう。

なお、故人の財産を把握する一番簡単な方法は、やはり生前本人に確認しておくこと。 相続が話題に上ったときどういう財産があるのかについても聞いておくとよいでしょう。

もっと詳しく

遺産分割協議書とはどういう遺産をどう分けたかを第三者に示すための書類で、遺族が作成します。相続税の申告、不動産登記や預金の凍結解除などで必要です。 相続税を納めるご家庭は協議書を作成しなくてはなりませんが、そうでない家庭には必要でないこともあります。しかし、故人の預金の凍結解除※の際には金融機関から要求されるほか、不動産登記する時にも所有権がどう移転するのかを示すのに提出が求められるなど、何かと使う場面は多いので、作成しておくことを勧めます。

遺産分割書と言っても、要は遺産をどう分けるかの記録で、決まった書式はなくワープロで作成して差し支えありません。但し、次の二つは必須要件です。
1)財産の内容と相続人を特定すること
2)相続人全員が署名し、印鑑証明※を受けた実印を押すこと

特に、不動産なら所在地や面積、預貯金なら金融機関名から口座番号なども記入しなくてはならないので注意が必要です(それぞれ、「被相続人の持ち家」「被相続人の預金を○○円」といった書き方は不可)。

もっと詳しく

被相続人(故人)が家屋や土地などの不動産を持っていた場合、その名義変更を行う必要があります。これを相続登記と言います。 相続登記は法務局でできますが、それぞれの局には管轄があり、管轄を間違えてしまうと手続きができないので注意して下さい。
相続したい不動産が管轄なのはどの法務局なのかは、ホームページで確認することができます。 手続にあたって、登記事項証明書等の必要書類を準備し、登記申請書と合わせて法務局で手続きをします。

もっと詳しく

役員や社長の地位というのは相続の対象ではありません。そのため、法務局に対して,死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に提出しなければなりません。 被相続人が代表取締役等の役員であるとき、役員の地位というのは死亡により終了します。

役員や社長の地位というのは相続の対象ではありません。そのため、法務局に対して,死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に提出しなければなりません。この場合,死亡を証する書面(

死亡届出書・医師の死亡診断書・戸籍抄本・住民票の写し等)を添付する必要があります。

役員の変更登記に必要な費用は下記のとおりです。

登録免許税 10,000円
※ 資本金の額が1億円を超える会社は30,000円
履歴事項全部証明書 1通につき 480円

専門家に依頼される場合には、上記に専門家手数料等が加算されます。

もっと詳しく