NHKの相続手続き

概要

NHK法により契約者は「受信機を設置した者」となっているため、契約者が亡くなった際は契約解除となります。 但し、死亡したかどうかはNHK側では確認がとれない為、相続人からNHKへ連絡をする必要があります。 死亡診断書もしくは死亡が分かる書類などを証明として、契約解除を行うことになります。

【放送法第32条(受信契約及び受信料) 】

第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

解除後は、NHKから相続人への名義変更手続きの依頼があります。

【インターネットで手続きする場合】
契約解除及び名義変更の場合
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/NameChangeInput.do

契約解除の場合(亡くなった方のご自宅でNHKを視聴しない場合)
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/AddressMergeInput.do

【お電話で問い合わせをする場合:インターネットでご不明な場合など】
0120-151515
午前9時~午後10時/土・日・祝日は午前9時~午後8時

なお、12月30日午後5時から1月3日まではご利用いただけません。 IP電話・光電話やマイライン等をご利用でフリーダイヤルがつながらない場合は、 050-3786-5003(有料)(平日は午後9時まで)をご利用ください。

手続きにあたって

事前準備
死亡診断書もしくは相続協議書

手続き期限
なるべく早く

手続き者
相続対象者の方

手続き先
NHK