敷金・保証金の相続

概要

不動産賃貸業を営んでいる場合、敷金・保証金は、賃借人が退室する場合に「返還」をしなければならないものですので、引継ぎをした相続人の債務として控除します。 不動産賃貸業を行っていると、賃借人から「保証金や敷金」を預かっていると思います。 これらは賃借人が退室する場合に「返還」をしなければならないものですので、 引継ぎをした相続人の債務として控除します。 商売上の営業保証金などを取引業者から預かっている場合も同様です。

被相続人が賃貸していた不動産の収入は、相続開始までは被相続人の収入となり、相続開始後4カ月以内に被相続人の死亡した年分の準確定申告を行う必要があります。

不動産の収入は、相続開始後は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議により取得する財産が分割されるまでの不動産収入は、相続人が法定相続分で取得したものとなり、相続人各自が所得税等の確定申告をする必要があります。 この場合、相続人が青色申告の承認を受けている場合は、相続人固有の所得と合わせて青色申告を行うことができますが、 相続人が給与所得等のみの者で青色申告の承認を受けていない相続人は、不動産貸し付けなどの収入を青色申告で提出する場合は、 相続開始後4カ月以内(9月~10月死亡の場合は12月末、11,12月死亡の場合は翌年2月15日まで)に青色申請書を提出する必要があります。

被相続人が課税事業者であった場合、免税事業者である相続人が承継した事業の収入等の申告をする必要があります。 また、課税事業者である相続人が承継した事業については、相続人本来の収入とともに承継した事業の収入も合わせて消費税の申告を行う必要があります。