預貯金の相続手続き(銀行)

概要

金融機関毎に相続の手続きで何度も足を運ぶ必要があり、大変な労力を伴うものであることをまず認識しておく必要があります。

まず、死亡をしたら銀行は口座凍結をされます。 但し、死亡した情報は銀行が全て把握する事は出来ませんので、身内の方が申告する事になって口座凍結になります。

口座凍結前に預金の引き出しを・・・と考える方も多いと思いますが、当然口座凍結前に引き出しお金に関しても相続財産になりますので、後々に引き出したお金と何に使ったのか。を明確にして下さい。 そうでないと、争いのもとになりますので要注意です。

口座凍結を解除する前に財産分与を明確にする必要があります。
まずは、被相続人(故人)が取引をしていた各銀行に残高証明依頼をしましょう。
【必要と思われる書類:例 みずほ銀行さんの場合】※各銀行に問い合わせて必要書類を聞いて下さい。
・被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等
・ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本・審判書等
・ご来店者の実印および印鑑証明書

残高証明を取り寄せてからの財産分与の方法は3点
1.法定相続分で財産を分ける方法(遺産分割協議書に明記)
2.法定相続分以外で財産を分かる方法(遺産分割協議書で財産分与の取り決めをする)
3.遺言書がある場合(「遺言があるのでそれに従って相続する」という場合のみ)

それぞれに財産分与の方法が違いますが、相続人で財産分与がはっきりと決まった段階で以下の手続きを行います。

【銀行の場合】

必要な書類

・預金名義書き換え依頼書(銀行に備え付け)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード
・遺産分割協議書(不要な場合もある)

面倒な預貯金の相続手続きをスムーズに行うための最大のポイントは、きちんとした遺産分割協議書を作成することです。
きちんとした遺産分割協議書があれば、本来銀行ごとに相続人全員の署名と実印捺印を要求されるべきところ、預貯金を承継する代表相続人の署名と実印捺印のみで手続が完了できる場合が多く、 手続が大変スムーズになります。
また、預金名義書き換え依頼書がある場合は遺産分割協議書が不必要なことがあります。

以下のサイトでも参考になります。
一般社団法人 全国銀行協会  http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

都市銀行の相続手続き

三菱東京UFJ銀行 相続のお手続き
http://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/

みずほ銀行 相続の手続きをするには
http://www.mizuhobank.co.jp/tetsuduki/inheritance/index.html

りそな銀行 相続手続に関するご質問
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/faq/sozoku/index.html

※三井住友銀行はHP上掲載があります。(本日時点)
相続手続き調査をしていくと以下となります。
以下の書類等を持って窓口に行くことが必要となります。

【残高証明書の取得】
① 被相続人の除籍謄本
② 相続人の戸籍謄本
③ 相続人の実印及び印鑑証明書(6か月以内)
④ 残高証明の申請書(窓口に有)
⑤ 本人確認書類(免許証等)

【口座解約または名義変更】
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
② 相続人全員の戸籍謄本(1年以内)
③ 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
④ 口座名義人の通帳・キャッシュカード等
⑤ 依頼書
⑥ 相続人確認書
⑦ 遺産分割協議書