埋葬料(健康保険)の請求手続き

概要

亡くなった方(故人)が国民健康保険ではなく、お勤めしている会社の健康保険に加入していた場合、国民健康保険の葬祭費とは別に、埋葬料を受け取ることができます。 こちらは一律5万円ですが、健康保険組合によっては埋葬附加金として別途支給されることもあります。

生計が維持されていたことを証明するもの(故人から生活費を銀行口座に振り込んでもらっていたことを示す書類など)を保管しておき、提出できるようにしておくことが望まれます。 葬祭費が自治体ごとに異なるのに対して埋葬料は一律5万円ですが、健康保険組合によっては埋葬附加金として別途支給されることもあります。

埋葬料の申請できる人(埋葬料支給の対象者)がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。

また、被保険者によって扶養されている家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料として5万円が支給されます。

書類の作成

健康保険埋葬料(費)支給申請書

協会けんぽの健康保険にご加入の場合、下記ホームページからダウンロードできます。
協会けんぽ - 健康保険埋葬料(費)支給申請書 ※印刷時の注意も記載されていますので、必ずご確認ください。

協会健保以外、健康保険組合などの健康保険ご加入の場合には、健康保険組合等の保険者の窓口にお問い合わせください。

① 必要な書類を取得しよう

健康保険埋葬料(費)支給申請書

協会けんぽの健康保険にご加入の場合、下記ホームページからダウンロードできます。
協会けんぽ – 健康保険埋葬料(費)支給申請書 ※印刷時の注意も記載されていますので、必ずご確認ください。

協会健保以外、健康保険組合などの健康保険ご加入の場合には、健康保険組合等の保険者の窓口にお問い合わせください。

② 書類に必要事項を記入しよう

協会けんぽホームページより記入例をダウンロードして、記入例を参考に書類を作成してください。

申請・届け出

【健康保険】埋葬料の支給申請の提出方法

事前準備

・健康保険証
・死亡を証明する事業所の書類
・葬儀費用領収書
・受取人の印鑑
・被保険者の、死亡が記載された住民票

【健康保険】埋葬料の支給申請期限

埋葬料:死亡した日の翌日から2年で時効
埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年で時効

【健康保険】埋葬料の支給申請者

生計を維持されていて埋葬を行った人
(該当者がいない場合は埋葬を行った人)

【健康保険】埋葬料の支給申請先

亡くなれた方の勤務先の管轄協会けんぽ(年金事務所)もしくは健康保険組合

【健康保険】埋葬料の支給申請にかかる費用

なし

【健康保険】埋葬料の支給申請時の注意事項

勤務先の会社が手続きや承認をする場合がありますので勤務先に要確認。