相続時に必要な手続き(相続手続きマニュアル)

相続の時に必要になる可能性のある70種類以上の手続きを解説

・遺言書の作成は、相続に一番最初に考えることです。
 秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露に濡れつつ (天智天皇)(百人一首の一番目)と連想記憶するとよいですね。

2023年5月6日(土)の日経新聞によれば、政府はデジタル遺言書の制度創設を検討しているとのことです。デジタル技術による遺言書の作成は近い将来のことですので、現状は、以下に記載するように、自筆証書、公正証書がおすすめです。

法務省のサイトをご確認ください。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31年(2019年)1月13日に施行されています。同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができます。令和2年(2020年)7月10日から保管制度が実施されます。自然災害や火災で家屋ごと亡くなる場合だっておこりえる昨今。自筆証書遺言も家屋(自宅)に保管していると家屋ごと無くなってしまう可能性もあります。法務局で保管する制度を活用することで、そのような事象に対応も可能です。

法務省のサイト:自筆証書遺言の保管制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

本人亡き後の争族を避けるために遺言書の作成がこれからの時代益々望まれます。毎年の年賀状仕舞をされることも増えていると思いますが、これからは、家族のため自分のために、自筆の遺言書を毎年、年のはじめにしたためる習慣ができるようになるかもしれません。(20200715追記)

三つの遺言書
遺産分割協議でもめるのを防ぐには、適切な書式に従って作成された遺言書を準備してもらうのが上策だ。
ただ、そもそも遺言書はどうやって書けばよいのか、そしてどうしたら書いてもらえるのか、疑問に思われる方がいるだろう。
そこで、「遺言書の書き方」と「遺言執筆の頼み方」の二回に分けてご説明しよう。

遺言書には、全て被相続人(以下、本人)のみで作成する「自筆証書」と、公証人役場にて証人に代筆してもらう「公正証書」、そして本人が署名・捺印した遺言状を公証人役場に認めてもらう「秘密証書」の三パターンがある。それぞれの作成法とメリット・デメリットをまとめておこう。

自筆証書
作成法…本人が全文・日付(作成年月日を正確に記入)・署名を自筆で(ワープロ不可)書き、捺印する。
メリット…費用がかからず、いつでもどこでも作成可能。
デメリット…遺言書の要件を満たしていない(必要事項の記入漏れや訂正法の不備など)ことで全体が無効になるトラブルが頻発。開封の際、家裁で検認という遺言書のチェック作業が必要とされるなど、手間もかかる(検認には、相続人すべての戸籍謄本等を取り寄せる必要がある)。

公正証書
作成法…公証人役場で本人が口述したものを証人が筆記し(ワープロ可)、双方が承認する。役場には原本が、本人には正本と謄本が残される。
メリット…不備の無い遺言書を作ることができ、しかも検認なしで開封・執行可能。
デメリット…財産額にもよるが、安くはない費用がかかる(たとえば、相続額が3,000万~5,000万円の場合手数料29,000円、5,000万~1億円の場合43,000円かかる。詳しくは日本公証人連合会のホームページにて確認されたい。)。

秘密証書
作成法…本人が署名・捺印した遺言状を役場へ持ってゆき、その表紙にサインしてもらうことで遺言状の存在を証明してもらう。
メリット…ワープロ原稿でもよく、公正証書と異なり、内容の秘密が守られる。
デメリット…自筆証書同様、家裁での検認が必要。

オススメの遺言書パターン
戸籍謄本等の準備には時間がかかり、相続手続きには他にも煩瑣な作業が続々控えていることからして、なるべく公正証書にすることをお勧めする。

以下は、遺言書の記述のうち、効力を持つ事項に関すること。これ以外の記述は参考程度と受け取られるだけで、文面通りに実行されることは期待しない方がよい。

ⅰ子の認知(認知していなかった子を新たに認める場合)
ⅱ遺言執行者の指定
ⅲ遺贈(法定相続人以外の個人、法人等に財産を譲りたい場合)
ⅳ未成年後見人・未成年後見監督人の指定
ⅴ相続人の廃除(どうしても譲りたくない相続人がいるとき)
ⅵ相続分の指定
ⅶ遺産分割方法の指定(財産を現物のまま分けるか、お金に換えるか、など)
ⅷ遺産分割の禁止(最長5年)
ⅸ相続人相互の担保責任の指定(例:遺産を土地で相続したYさんが、地価が下落したことで損をしたら、お金で相続したMさんに埋め合わせをしてもらえる。その埋め合わせをどこまでするかを決めたもの)
ⅹ遺贈に関する遺留分減殺方法の指定
ⅺ祭祀主催者の指定
ⅻ特別受益の持ち戻しの免除(特別受益を受けた相続人が、その分を減額されない)

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死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に亡くなった方の死亡地、亡くなった方の本籍地、届出をする方の所在地、いずれかの市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。 通常、死亡届の書類は臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師に死亡診断書と一緒に交付してもらいます。死亡届をもらったら必要事項を記入して亡くなった方の死亡地、亡くなった方の本籍地、届出をする方の所在地、いずれかの市区町村役場に提出します。

<死亡届>
法務省のホームページ参照してください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

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火葬許可申請書(死体埋火葬申請書)は死亡届と同時に市区町村役場に提出します。 市区町村役場で死亡届と火葬許可申請書の処理が終わると火葬許可証が交付され、その火葬許可証がなければ火葬ができないので、ほぼすべての自治体で火葬許可申請書は提出が必要です。

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年金を受けている方が亡くなった場合、年金を受ける権利がなくなるため、年金事務所または街角の年金相談センターに年金受給権者死亡届(報告書)を提出する必要があります。 平成23年(2011年)7月以降、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

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世帯変更届は、実際に住民票上の住所変更が無い場合で、世帯主の変更をしたり、世帯を分離する場合に提出が必要です。 手続きの際には、
本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
新しい世帯主の印鑑
加入者のみ国民健康保険証、介護保険証、後期高齢保険証等
※世帯変更により、世帯主が変更されると、国民健康保険証等の世帯主の欄が変わるため、国民健康保険証を持参することが必要です。

を持参のうえ市区町村役場に申し出てください。
なお、委任状があれば新しい世帯主以外の方でも申請することができます。
この手続きの期限は、変更が生じてから14日以内となります。ご注意ください。

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遺言の存在を知らされていない場合でも、遺言が残されていることは考えられます。法務局(自筆証書遺言の保管制度、2020年7月10日以降)、自宅、病院、その他入所していいた施設等に保管されているかもしれませんので、念入りに確認する必要があります。封が閉じられた状態の遺言書が発見された場合には、開封せずに検認手続を行わなければなりません。(自筆証書遺言は封の有無にかかわらず家庭裁判所での検認は必要です) また、公正証書による遺言を残していた場合には、公証役場に原本が保管されています。公正証書遺言の場合には、最寄りの公証役場に行き、遺言検索をおこなうことで遺言の有無を確認することができます。

※1 検索できる遺言は昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言の場合に限ります。
※2 遺言検索を行うには、被相続人の死亡を確認できる除籍謄本と、検索を行う方が相続人であることを確認できる戸籍謄本や本人確認書類(印鑑証明書・実印)などが必要になります。

自筆証書遺言に関するルールが変わります。法務省のサイトより。

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年(2018年)7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31(2019年)年1月13日に施行されています。同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。同日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても,その遺言は無効となります。

 民法第968条第1項は,自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければならないものと定めています。今回の改正によって同条第2項によって,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印をしなければなりません。

 財産目録の作成についてですが、遺言書には,しばしば,「○○をAに遺贈する。」とか「△△をBに相続させる。」といった記載がされます。遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合には,例えば,本文に「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」とか「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」と記載して,別紙として財産目録1及び2を添付するのが簡便です。このように,遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に財産目録が作成されることになるものと考えられます。

 目録の形式については,署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって,書式は自由で,遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし,遺言者以外の人が作成することもできます。また,例えば,土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても,財産目録の各頁に署名押印する必要があります。

 財産目録への署名押印は、改正後の民法第968条第2項は,遺言者は,自書によらない財産目録を添付する場合には,その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。つまり,自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には,その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが,自書によらない記載が両面にある場合には,両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 押印について特別な定めはありませんので,本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。

 自筆証書に財産目録を添付する方法について,特別な定めはありません。したがって,本文と財産目録とをステープラー等でとじたり,契印したりすることは必要ではありませんが,遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられます。なお,今回の改正は,自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するものですので,自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があります。本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできません。

 自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合には、自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても,自書による部分の訂正と同様に,遺言者が,変更の場所を指示して,これを変更した旨を付記してこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないこととされています。

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遺言が公正証書以外の形式で残されていた場合、その遺言によって相続手続きを行うには、家庭裁判所に遺言を提出し、検認の手続きをしなければなりません。 検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続きになります。この検認手続が終了すると、検認済み証明書を添付された遺言書が交付され、遺言によって手続きを行うことが可能になります。

検認の申立は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。また、申立の際には、申立書以外に、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。

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遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。(遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。) 遺言執行者には、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。
また、相続人の一人が遺言執行者になると、他の相続人から相続財産を独り占めにしているなどのあらぬ疑いをかけられることもあるため、無用なトラブルを生まないためにも、遺言執行者には利害関係人である親族を選任するよりは、弁護士や司法書士などの専門家や様々な相続手続きに精通した人を選任するほうが良いでしょう。

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遺産分割するうえで、法定相続人(民法で決められた、遺産を受け継ぐ権利があると認められた親族)の決定は欠かせません。 そもそも誰に分けるのかを決めなくては、それぞれの相続人がどのくらいの財産を受け取ることになるのか、決定できないからです。 法定相続人を明らかにするには、被相続人(故人)の本籍地にある市区町村役場で、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。 戸籍謄本とは、その戸籍に記載されている全員を書きうつしたものであり、窓口で「相続手続きで使うので、被相続人についてのさかのぼった戸籍を出して下さい」と請求すればすべて取り寄せてもらえるため、故人と姻戚関係にある人間がすべてわかります。

ただし、そこに記載されている人物が全て法定相続人であるとは限らず、故人との血のつながりによっては、相続権の無い方もいます。詳しくは、こちらをご覧ください。 さて、法定相続人がわかったら、次はその方々全員分の戸籍謄本を、それぞれの本籍地の役場で取り寄せましょう。相続手続には、被相続人の戸籍と法定相続人の戸籍両方が必要になる場合が多いためです。

なお、戸籍謄本の申請は郵送でも行うことができ、以下の書類が必要です。
戸籍謄抄本等交付申請書
手数料分の定額小為替
返信用の封筒(切手を貼ること)

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相続人と被相続人(故人)の関係を家系図のようにあらわしたものを相続関係説明図と言います。 相続関係説明図は、不動産登記の際や相続税の申告の際に、申請書の添付書類の一つとして求められることがありますが、それ以外の手続きの際には必ず作成するというわけではありません。ただし、あると便利なので、相続人関係を整理するという意味でも作成しておくとよいでしょう。

平成29(2017年)年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において開始された「法定相続情報証明制度」。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

従前、相続手続では、故人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。この不便を解消する「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がありません。相続のための手続き処理がスムーズに進むようになります。

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相続人を決定するとともに、相続財産として、何がどのくらいあるのかを把握しましょう。 主な財産の項目と、その価額の調べ方は次の通りです。
自宅…被相続人の住所が管轄である法務局から登記簿謄本を取得すれば自宅の不動産の詳細が分かり、持ち家なのか借家なのかも書いてあります。自宅以外で土地を持っているかどうかは毎年5月に役所から送られてくる、固定資産税納税通知書に書いてあります。 なお、この通知書には持ち家の評価額が書いてあるため、財産総額を計算するときはこの額を用いて計算するとよいでしょう。

預貯金…被相続人(故人)がどこの金融機関と取引があったかは、携帯など故人の連絡先が保管されているところに取引先との交渉記録が残されていることが多くあります。 その他、保管してある名刺や郵便物から判明することもあるので相続後、自宅に届いた郵便物は破棄せず保管しましょう。

株式やその他有価証券、保険金…携帯などにやりとりのあった保険会社、証券会社の連絡先などが残されている場合があるので注意しましょう。

また、金融機関の振込先を調べることでも取引先がわかることもあります。 保険金がいくら下りるかは保険会社に問い合わせればわかりますが、株式などの評価額は複雑で、特に未上場企業のものは初心者の方では計算が困難です。 税理士の方に相談するとよいでしょう。

なお、故人の財産を把握する一番簡単な方法は、やはり生前本人に確認しておくこと。 相続が話題に上ったときどういう財産があるのかについても聞いておくとよいでしょう。

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相続できる財産は決してプラスの財産だけでなく、負債も含まれます。そしてプラスの財産だけをもらって借金は放棄するということが許されないため、借金を含めて故人の財産を受け継ぐのか、それとも相続財産を放棄するのかを決めなくてはなりません。 特に、被相続人(故人)の負債が多額であった場合や他の相続人に財産を譲りたい場合などは、相続放棄を考えてもよいでしょう。 相続放棄すると故人の財産は受け取れなくなりますが、代わりに故人の負債も一切払わなくてよくなります。 手続に当たっては、相続開始の事実を知ってから3カ月以内(一般に、被相続人の死亡から3カ月以内)に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。 その際必要なのは被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある除籍謄本などですが、提出する人間と故人の関係によって必要書類は異なるので、詳しくは裁判所の情報を確認してください。

なお、誤解されている方が多いのですが、相続放棄すると相続にかかる一切の権利を失うものの、遺贈(遺言書によって、特定の人物に財産を譲ること)は受け取ることができます。 また、遺族年金など、故人の財産ではなく、死亡によって発生するお金なども、相続放棄していても受け取ることができます。

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限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。 限定承認は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効ですが、相続財産の状況によってメリットだけでなくデメリットになってしまう可能性もあるため、専門家に相談するなど慎重な判断をしましょう。

また、限定承認を選択する場合も、相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります(民法915、民法924)。相続放棄同様に、やはり申し出がないと認めてもらえません。

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相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすることができます。 申立時に注意すべき点として、相続人が複数いる場合には、熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますから、期間の伸長は相続人ごとにおこなう必要があります。
また、申し立てを行ったとしても、必ず延長してもらえるわけではありませんのでご注意ください。
通常、申し立てを行ってから、期間の伸長を認めるかどうかの決定まで1~2週間ほど要し、伸長できる期間は裁判官の判断により、1か月~3か月ぐらいになります。

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相続人のうちの一人が認知症で判断能力に欠ける、未成年者、行方不明などの場合には、特別代理人や後見人等を選任します。 相続人が確定し、相続財産の調査も終わると、次は相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、以下のようなケースは、すぐに遺産分割協議ができない場合があります。

・相続人のうちの一人が認知症の症状を持っていて、分割の話し合いができない
→成年後見人の選任申立が必要になります。

参考サイト:裁判所(成年後見申立)

相続人の中に認知症になって判断能力を欠くものがいる場合は、その者について成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人は本人の財産管理や身上監護をおこない、選任された成年後見人が判断能力を欠くものに代わって遺産分割に参加します。また、成年後見人も相続人である場合には、後見監督人が選任されている場合には後見監督人、後見獲得人が選任されていない場合は、特別代理人を選任して判断能力を欠くものに代わって遺産分割に参加します。

・相続人のうちの一人が未成年者で、分割の話し合いができない
→特別代理人の選任申立が必要になります。

参考サイト:裁判所説明資料等

相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者や未成年後見人が代理人となって遺産分割に参加します。しかし、例えば親権者も相続人となっているような場合は、親権者自身の立場と未成年者の代理人としての立場とで利益が相反してしまいます。このような場合は、未成年者のために特別代理人を選任し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割に参加します。

・相続人のうちの一人が行方不明で、分割の話し合いができない
→不在者の財産管理人の選任申立、または失踪宣告の申立等が必要になります。

参考サイト:裁判所説明資料等

相続人の中に行方不明者がいる場合は、その者について不在者財産管理人を選任する必要があります。選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、行方不明となっている不在者の代わりに遺産分割に参加します。

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遺産分割協議書とはどういう遺産をどう分けたかを第三者に示すための書類で、遺族が作成します。相続税の申告、不動産登記や預金の凍結解除などで必要です。 相続税を納めるご家庭は協議書を作成しなくてはなりませんが、そうでない家庭には必要でないこともあります。しかし、故人の預金の凍結解除※の際には金融機関から要求されるほか、不動産登記する時にも所有権がどう移転するのかを示すのに提出が求められるなど、何かと使う場面は多いので、作成しておくことを勧めます。

遺産分割書と言っても、要は遺産をどう分けるかの記録で、決まった書式はなくワープロで作成して差し支えありません。但し、次の二つは必須要件です。
1)財産の内容と相続人を特定すること
2)相続人全員が署名し、印鑑証明※を受けた実印を押すこと

特に、不動産なら所在地や面積、預貯金なら金融機関名から口座番号なども記入しなくてはならないので注意が必要です(それぞれ、「被相続人の持ち家」「被相続人の預金を○○円」といった書き方は不可)。

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遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所にとりなしてもらうこともできます。これを遺産分割調停と言います。 調停手続を利用する場合,まず申立書を書き、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本及び住民票、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)などとともに管轄の家庭裁判所(管轄がどこかは裁判所のホームページで確認できます)に提出します。

調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

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被相続人(故人)が家屋や土地などの不動産を持っていた場合、その名義変更を行う必要があります。これを相続登記と言います。 相続登記は法務局でできますが、それぞれの局には管轄があり、管轄を間違えてしまうと手続きができないので注意して下さい。
相続したい不動産が管轄なのはどの法務局なのかは、ホームページで確認することができます。 手続にあたって、登記事項証明書等の必要書類を準備し、登記申請書と合わせて法務局で手続きをします。

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役員や社長の地位というのは相続の対象ではありません。そのため、法務局に対して,死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に提出しなければなりません。 被相続人が代表取締役等の役員であるとき、役員の地位というのは死亡により終了します。

役員や社長の地位というのは相続の対象ではありません。そのため、法務局に対して,死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に提出しなければなりません。この場合,死亡を証する書面(

死亡届出書・医師の死亡診断書・戸籍抄本・住民票の写し等)を添付する必要があります。

役員の変更登記に必要な費用は下記のとおりです。

登録免許税 10,000円
※ 資本金の額が1億円を超える会社は30,000円
履歴事項全部証明書 1通につき 480円

専門家に依頼される場合には、上記に専門家手数料等が加算されます。

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相続の際、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先され、遺言によって法定相続分とは違う割合で相続人に相続させたり、相続人以外の者に遺贈したりすることができますが、兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限相続できる権利が認められています。それが遺留分です。 遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟姉妹は、遺留分を保証されていませんので注意が必要です。

遺言の内容により遺留分を侵害され、それに納得がいかないような場合には、侵害された遺留分を確保するために、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。

遺留分減殺請求は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年経過するか、相続開始の時から10年経過したときは行使する権利は消滅します。

遺留分は、遺留分減殺請求をすることで、はじめて認められるものなので、故人の死後、遺留分を放棄すると判断した場合でも、改めて手続きをする必要はありません。なお、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合に限り、相続開始前に行うことも可能です。相続開始後と異なり、生前の遺留分の放棄には家庭裁判所での手続きが必要です。

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戸籍謄本は本籍地を管轄する市区町村役場に請求します。 年金や保険金請求で必要な戸籍は、被相続人が死亡したことが分かる最新の戸籍謄本のみです。
ただし、不動産や預貯金などの相続手続きでは被相続人の出生から死亡時までの連続したものが必要で、婚姻などで遺族が戸籍から外れたことを証明する除籍謄本や本籍地を移した(転籍)場合の転籍前の除籍謄本等、その他の戸籍が必要になります。
これら戸籍謄本は、故人の本籍地を管轄する役所で「相続手続きで使うので、被相続人についてのさかのぼった戸籍を出して下さい」と請求すればその役所で取得できるものはすべて取得できます。それ以前のものを取得する必要がある場合は、取得した戸籍謄本、除籍謄本の記載から調査して該当の役所に請求します。

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住民票の写しは、住所地の市区町村役場に請求します。 住民票の写しの交付請求をするには、次の3つの方法があります。

・窓口申請…窓口に出向いて請求する
・郵送申請…郵送で申請し、住民票を取り寄せる
・電子申請

ただし、市区町村によっては、電子申請を利用できなかったり、申請に必要な書類など、以下に述べる具体的な手続きが異なってくる場合もあります。正確には、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

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印鑑証明書は、住所地の市区町村役場で請求します。 印鑑登録を行った際に発行された印鑑登録証(印鑑カード)を窓口に提出します。 実際に各種手続きを行う場合に求められる印鑑証明書については、3か月以内のものなど期限を確認されることがほとんどです。

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年金受給者が亡くなった場合、その遺族が受け取ることができます。 年金請求書(年金事務所や年金相談センターの窓口で入手します)のほか、以下の書類を年金事務所またはお近くの年金相談センターに提示します。

年金手帳
請求者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
世帯全員の住民票の写し
請求者の収入が確認できる書類(源泉徴収票など)
死亡診断書
振込先の金融機関の通帳・印鑑

ただし、平成27年度からは制度が一部変更になり、支給条件について以下の内容が追加されました。
①遺族年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
②加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、老齢基礎年金、遺族年金ともに支給されます。

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遺族基礎年金の要件に該当しなかった場合でも高齢寡婦に対する所得補償や、納付した保険料が掛け捨てにならないように支給される寡婦年金と死亡一時金があります。 国民年金加入中の夫が死亡した場合、受け取れる年金は「遺族基礎年金」となりますが、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族は、「子のある妻」又は「子」となっており、子(18歳年度末まで)がいない妻には遺族年金が支払われません。

このような掛け捨て状況の救済策として支給されるのが「死亡一時金」と「寡婦年金」です。この死亡一時金と寡婦年金は両方受け取ることはできず、どちらか一方を選択しなければなりません。

■死亡一時金 : 一回きりの給付で、保険料納付済期間の長さにより、12万円から32万円
■寡婦年金 : 60歳から65歳になるまでの5年間で、夫が受け取れたであろう老齢基礎年金額の4分の3

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被相続人(故人)が労災保険に加入していて、しかも業務上の事由により死亡した場合に、故人の収入によって生活していた遺族が受け取ることができます。 手続に当たっては、まず特許権移転登録申請書に必要事項を記入し、特許庁に次の書類を提示します。

年金額は受給資格のある遺族と基礎給付日額(平均賃金)によって異なり、次のように計算します。
遺族1人 基礎給付日額の153日分
遺族2人 同201日分
遺族3人 同223日分
遺族4人 同245日分

請求に当たっては、請求書のほかに次の書類を添付します。

死亡診断書
請求者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
請求者と故人の住民票

なお、申請先は故人の勤務先が管轄である労働基準監督署(職場に問い合わせてご確認ください)ですが、死亡から五年を過ぎると事項となってしまい、もらえなくなるので注意しましょう。

また、この遺族補償根金は受給資格者について厳しい制限があります。以下に、資格のある方の類型を示しておきますので参考にしてください。(条件に当てはまる方が、もらえるということ)なお、順序付けがしてあるのはこの順番で優先されて年金がもらえるということです。たとえば、遺族の中に配偶者がいた場合、父母は遺族補償年金を受け取ることができません。

1、 妻又は60歳以上若しくは一定の障害の夫
2 、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定障害の子
3 、60歳以上又は一定障害の父母
4 、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある孫又は一定障害の孫
5 、60歳以上又は一定障害の祖父母
6 、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹若しくは60歳以上の又は一定障害の兄弟姉妹
7 、55歳以上60歳未満の夫
8 、55歳以上60歳未満の父母
9 、55歳以上60歳未満の祖父母
10 、55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

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相続人が被相続人に代わって、1月1日から死亡した日までの所得について申告・納税を行うのが準確定申告です。 被相続人が下記のいずれかに該当する場合には準確定申告が必要になります。

・個人事業(自営業)を行っていた場合
・2ヵ所以上から給与を受けていた場合
・給与所得で2,000万円を越えた収入があった場合
・1つの会社から所得を得ていて、この所得以外に20万円以上の所得があった場合
・不動産収入(アパートや土地などの賃貸借等)があった場合
・不動産等の資産を売却した場合
・生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った場合
・高額な医療費を支払っていて確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合

申告手続きは、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」です。

計算期間は、通常の確定申告では1月1日から12月31日までなのに対し、準確定申告では1月1日から死亡した日までになります。 そのため、医療費控除などの所得控除の適用も死亡日までに被相続人が支払った額となります。
ただし、相続人と被相続人が同一生計の場合には、相続人の通常の確定申告の医療費控除とすることができますが、被相続人の準確定申告の医療費控除の対象とすることはできませんので注意が必要です。さらに、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内が申告だけでなく、納税期限でもあることも注意が必要です。

申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。

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相続財産を計上したら、自分達が受け取る財産に相続税がかかるか計算し、申告が必要であれば相続税の申告をします。 相続税の計算式は次の通りです。

生命保険金・死亡退職金のない方
財産総額―基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)-借入金等の負債-葬式費用

生命保険金・死亡退職金のある方
財産総額―基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)-借入金等の負債-葬式費用-(生命保険金-500万円×法定相続人の数)-(死亡退職金-500万円×法定相続人の数)

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税理士法人による自分でできる相続税申告のサイトを紹介しています。
https://recorge-system.jp/free/life_style

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故人が青色申告をしていても、その効力が当然に相続人に引き継がれるわけではありませんので、相続人が以前から青色申告をしていた場合を除き、青色申告を行う場合は新たに青色申告承認申請書を提出しましょう。 税務署に青色申告承認申請書を提出し、要件に沿った帳簿に基づき申告をおこなえば、様々な特典が受けられます。

特典
・青色申告特別控除という特別な経費が認められる。(帳簿の種類によって最高10万円または最高65万円)
・家族へ払った給与が経費になる。
・赤字を3年間繰り越すことができる。
・30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる。

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亡くなった被保険者により生計を維持されていて、故人の埋葬を行う方には国民健康保険から葬祭費が支給され、葬儀費用を一部取り戻すことができます(国保加入者のみ)。 この葬祭費をもらうことができるかどうかのカギとなるのが、もらう方が「故人により生計を維持されていた方」かどうかということ。
具体的には、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。そのため、仮に内縁の妻や連れ子であったとしても、上の条件を満たしていることを証明できれば葬祭料受給資格が認められる可能性はあります。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません より確実にもらうためには、生計が維持されていたことを証明するもの(故人から生活費を銀行口座に振り込んでもらっていたことを示す書類など)を保管しておき、提出できるようにしておくことが望まれます。

支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどです。 申請に当たっては、市区町村役場に申請書(自治体により異なるため、窓口で入手してください)のほか、次の書類等を提示します。

故人の国民健康保険証
死亡診断書(死亡時に医師から受け取る)
葬儀費用の領収書
※領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。
喪主の印鑑
喪主名義の口座振替依頼書
受取人名義の預金通帳

その他書類が必要になることもあります。申請書を受け取る際、窓口で確認されるとよいでしょう。
なお、申請期限は死亡から2年以内です。忘れずに手続きして下さい。

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被相続人(故人)が国民健康保険のほか、その他の健康保険に加入していた場合、埋葬料を受け取ることができます。 この埋葬料をもらうことができるかどうかのカギとなるのが、もらう方が「故人により生計を維持されていた方」かどうかということ。
具体的には、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。
そのため、仮に内縁の妻や連れ子であったとしても、上の条件を満たしていることを証明できれば葬祭料受給資格が認められる可能性はあります。
また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません より確実にもらうためには、生計が維持されていたことを証明するもの(故人から生活費を銀行口座に振り込んでもらっていたことを示す書類など)を保管しておき、提出できるようにしておくことが望まれます。

葬祭費が自治体ごとに異なるのに対して埋葬料は一律5万円ですが、健康保険組合によっては埋葬附加金として別途支給されることもあります。
また、被保険者によって扶養されている家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料が支給されます(5万円)。

申請に当たっては、故人の勤務先の健康保険組合または勤務先が管轄である社会保険事務所に、申請書と次の書類等を提示します。

健康保険証
死亡を証明する事業所の書類
葬儀費用領収書
受取人の印鑑
被保険者の、死亡が記載された住民票

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被相続人(故人)が労災保険に加入していて、しかも業務上の事由により死亡した場合、葬祭を行った人(遺族等)に対して葬祭料が支給されます。 支給額は
1)31,500円に給付日基礎額(平均賃金)の30日分を加算した額
2)基礎給付日額の60日分
の多い方です。

申請に当たっては、故人の勤務先を管轄する労働基準監督署(職場に問い合わせてご確認ください)に
死亡診断書(死亡時に医師から受け取る)
申請書
を提示しますが、事業所によっては勤務先が代行してくれることもあります。

ただ、ここで注意しておきたいのが、遺族はただ証明書を提出すればよいというわけではありません。仮に証明書が真正なものであったとしても、故人が確かに労働者であったことを、事業所に証明してもらわなくてはなりません。そのため、手続きの順序としては、
①故人が勤めていた事業所に問い合わせ、葬祭料申請に当たって必要な書類を確認する。
②企業が必要だといった書類を、まず企業に提出し、証明してもらったのち労働基準監督署に提出。
という流れになります。

参考ページ:葬祭料の給付について – 厚生労働省

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被相続人(故人)が生命保険に加入していた場合、保険金を受け取ることができます。 まず加入していたかどうかを知るためには、故人の銀行口座の振り込み先を調べるか、契約会社から通知等が送られてきていないかを調べるなどします。請求に当たっては、契約会社に電話し、準備すべき必要書類などの案内を郵送してもらいます。必要事項を記入し、書類を同封した上でそれを送り返せば保険金が下りることになります。なお、お電話の際は、以下の情報を控えておいてください。

保険証券の番号(契約が複数ある場合は全件)
故人(被保険者)の氏名
死亡日
死亡の原因(事故や病気など)
死亡保険金受取人の氏名と連絡先
死亡前の入院や手術の有無

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被相続人(故人)が郵便局の簡易保険に加入していた場合、生命保険金を受け取ることができます。 手続は全国の郵便局(簡易郵便局除く)いずれにおいても行うことができ(委任状があれば、代理人を立てることもできます)、必要書類は次の通りです。
故人の保険証
受取人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
受取人・故人の住民票または戸籍謄本(抄本)
受取人の印鑑
被保険者の住民票
事故証明書(郵便局指定のもの)
死亡証明書(郵便局指定のもの)
を準備して最寄りの郵便局に手続きを行いましょう。

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被相続人(故人)が入院保険に加入していた場合、保険金を受け取ることができます。 まず加入していたかどうかを知るためには、故人の銀行口座の振り込み先を調べるか、契約会社から通知等が送られてきていないかを調べるなどします。

請求に当たっては、契約会社に電話し、準備すべき必要書類などの案内を郵送してもらいます。
必要事項を記入し、書類を同封した上でそれを送り返せば保険金が下りることになります。なお、お電話の際は以下の情報を控えておいてください。

保険証券の番号(契約が複数ある場合は全件)
故人(被保険者)の氏名
死亡日
死亡の原因(事故や病気など)
死亡保険金受取人の氏名と連絡先
死亡前の入院や手術の有無

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高額療養費とは、国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、病院や薬局の窓口で支払った額が、暦月(1日から月末まで)で一定の金額を超えた場合に、その超えた分の払い戻しを請求することができる制度です。 本人の死亡後に請求することもできますので、故人の自己負担した医療費が高額だった場合は申請します。ただし、健康保険が使えない治療や投薬を受けた場合、差額ベッド代や入院中の食事代等は対象にはなりませんので、これらの分については支給が受けられません。

高額療養費とは、国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、病院や薬局の窓口で支払った額が、暦月(1日から月末まで)で一定の金額を超えた場合に、その超えた分の払い戻しを請求することができる制度です。

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被相続人(故人)が離職して失業給付を受け取っていなかった場合、受給資格があると認められれば雇用保険を受け取ることができます。 受け取る資格があるのは故人の配偶者や子など、故人の収入によって生活していた遺族です。

請求するには、未支給失業等給付請求書のほかに次の書類が必要です。
死亡診断書
請求者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
請求者と故人の住民票

なお、申請先はお近くの公共職業安定所ですが、期限は受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内(ただし、死亡した日の翌日から起算して6ヶ月以内)です。

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児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)のいるひとり親家庭等の保護者の方に支給される手当です。 父子家庭で、子が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
などに受け取ることができます。

各家庭の状況によってもらえるかどうかは異なるので、市区町村役場にお問い合わせください。

支給金額は、子一人なら42,000円/月で、二人以上いるご家庭は、一人につき5,000円加算されます。

必要書類は、次の通りです。
児童扶養手当認定請求書(自治体により様式が異なるので、市区町村役場の窓口で入手してください)
請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
振込先指定口座(請求者名義に限ります)が確認できるもの
その他必要書類(自治体によっては、これ以外にも書類の提出が求められます)

以上を市区町村役場の保健福祉担当窓口に提出して下さい。

なお、この手当を申請するにあたって、期限は特にありませんが、手当が出るのは子が18歳になって以降最初の3月31日を迎えるまでの分です。 たとえば、平成27年の6月に生まれた子の手当は、28年3月分までもらえます。

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退職金の規定がある会社の場合、死亡退職した従業員に対しても退職金を払う必要があります。これを「死亡退職金」といいます。 死亡退職金も、退職金と同じように勤務年数や最終的な役位から計算された金額に加えて、未支払い分の給与や慰労金なども考慮されます

請求に当たっては、死亡退職届を故人の勤務先からもらい、必要事項を記入のうえ提出して下さい。

社会保険所とのやりとりなど、他に必要な手続は勤務先が代行してくれます。 なお、この手続には基本的に期限がありますが、いつまでかは事業所により異なります。 あまり遅くなると退職金がもらえなくなる可能性があるため、なるべく早めに勤務先へ問い合わせましょう。

最後に、誤解なさる方が多いので注意を促しておきます。死亡退職金は、たしかに故人が亡くなった後に支払われるため厳密に言えば故人の財産ではないのですが、故人の死亡によって受け取ることになる以上、事実上の財産、つまりみなし相続財産という扱いになります。遺産とみなされるため相続税の対象となります。つまり、遺族に渡る死亡退職金は通常の所得税などではなく、相続税を引かれた分になります。

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亡くなられた方が所属されていた関係団体から弔慰金などの名目で金品を受け取ることができる場合があります。 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。

しかし、
1.被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
2.上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
(注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。

国税庁HPより https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm

その他、関係団体から受け取った弔慰金が社会通念上妥当なものであれば香典とみなされ、みなし相続財産とはならないと思われます。 勤務先からの弔慰金が多額な場合には死亡退職金とみなされ、上記国税庁HPの様に相続財産になることもあります。

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団体信用生命保険(通称「団信」と言われています)は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。 団体生命保険と相続税とは

団体信用生命保険(通称「団信」と言われています)は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。 金融機関が、ローンの利用者をまとめて生命保険会社に申し込むもので、掛け金も安く、また加入時年齢による保険料の違いなどもありません。

この生命保険は、【契約者】および【受取人】が金融機関となりますので、たとえ住宅ローン債務者の死亡により支払われるものであっても、その死亡保険金は相続税の「みなし相続財産」とはなりません。よって、相続税の課税対象にはなりません。

もう一方の債務控除についてですが、住宅ローンの残債は団信の保険金により返済されることとなるため、相続開始時において、確実な債務には該当しないので債務控除の対象にはなりません。 よって、相続財産から差し引くことはできません。

結果、団信付きの住宅ローンでマイホームを取得し、完済する前に相続が開始した場合には、死亡保険金も住宅ローン残債もいずれも相続税の計算からは除外されることとなります。

①死亡診断書
②受取人の印鑑証明、戸籍抄本
③その年の源泉
④相続関係説明図
⑤被保険者(亡くなった方)の除籍謄本

申請期限
通常は亡くなった日から2ヶ月以内。
3年以内に申請手続きを行わないと権利がなくなる。

手続き先
銀行等の金融機関

申請書類
各金融機関の必要書類

備考
住宅ローン借入金融機関に事前に相談して下さい。証書・領収証をを事前に調べて下さい。

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運転免許証、パスポートの返却の手続きは、警察署、公共施設(パスポートセンター)などの窓口で行います。 被相続人(故人)が運転免許証をもっていた場合、それをお近くの警察署に返却する必要があります。

被相続人(故人)のパスポートは、旅券事務所または各都道府県庁の旅券課に持参し、返却しましょう。その際戸籍謄本などの書類を求められることがありますが、必要書類は自治体により異なるので、直接問い合わせてご確認ください。

マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードは、死亡届の提出によって個人番号カードは自動的に失効します。そのため、市町村などに返納する必要はありませんが、市町村によって回収しているところもあります。相続の手続で被相続人(故人)マイナンバーの提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておくことをお勧めします。手続終了後は、悪用されるのを防止するために、細かく細断して廃棄、もしくは市町村への返納をお考えください。

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被相続人(故人)がクレジットカードやキャッシュカードを使用していた場合、解約する必要があります。 解約に当たっては、カード会社に電話して、契約者が死亡したことと代理で解約したい旨を伝えると、手続きについて教えてもらえます。
この時、次の情報を求められることが多いので控えておきましょう。

故人の住所・氏名・生年月日
引き落とし先の金融機関
カード番号

なお、故人がカードをもっていたかどうかわからない、という場合は故人の銀行口座の引き落とし先を確認するか、契約会社から通知等が送られてきていないかを調べるなどします。

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被相続人(故人)が使っていた携帯電話は解約するのが基本ですが、遺族が引き続き使うこともできます。 いずれの手続もキャリアに問い合わせて手続を進めますが、それぞれ必要な書類は次の通りです(但し、会社によってはこれ以外の必要書類があるため、手続開始の際ご確認ください)。

承継の場合…戸籍謄本・承継する人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)・承継者の通帳・印鑑
解約の場合…死亡診断書(死亡時に医師からもらう)・手続する人の本人確認書類

なお、この手続に期限は特にありませんが、特に解約の場合、手続が遅くなるとその分利用料を余計に取られてしまいます。注意しましょう。

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相続人もしくは委託された方が、各種会員登録先に問い合わせをして各種会員登録先より指示をされたものを用意して解約手続きをして下さい。 また、有料会員の引き落とし等ある場合は保険を加入している場合がありますので、必ず会員登録先に確認をして下さい。

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事業を行っていて、本人が死亡した場合、リース契約は承継するか解除する必要があります。 相続人や知人が事業を承継する場合は、リース契約も承継してもらうなどの方法があります。 相続人は事業を承継するか否かに関わらず、リース料債務も相続の対象となります。

相続人が事業を継続しない場合は、リース契約を解除し、リース物件をリース会社に返還したうえで、規定損害金を相続財産のなかから支払うことになります。 (リース会社の契約の中には本人の死亡を解除事由にしている会社もあります)。

もし、相続する財産より債務が多い場合は、被相続人の生前の住所地の家庭裁判所に申し出て、相続の放棄または限定承認の手続きを行います。 手続きは相続の開始を知ってから3ヶ月以内となっています。

相続人が事業を継続し、引き続きリース物件の使用を希望する場合は、当然リース契約は承継されます。 (本人の死亡が解除事由になっているケースでは、リース会社の承諾が必要です)。

リース物件を使用する権利とリース料を支払う義務を相続するわけです。

ただ、明らかに物件代金よりリース代金が大きい場合は、お近くの消費者生活センターに一度ご相談をして下さい。
独立行政法人 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/

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銀行からの借入金等の金銭債務については、相続開始と同時に、法定相続分に応じ、各相続人が当然に分割承継することになります。 銀行等の債務を残して亡くなれた場合、相続の一部が「放棄」「財産放棄」と言われる場合の中には、相続人の話し合いで、誰が相続するかを決める「遺産分割協議」のことを指されるケースが多いです。

銀行からの借入金等の金銭債務については、相続開始と同時に、法定相続分に応じ、各相続人が当然に分割承継することになります。 従って、家族間での取り決めではなく借入金の場合は法定相続分に応じて分割承継することとなりますので注意をして下さい。

相続人間で、借入金について「○○が相続する」という話し合いをしたとしても、銀行の同意がない限り、銀行には対抗できず、法定相続分に応じた返済義務を免れないことになります。 借入金の支払義務を負わないようにするためには、相続開始を知ってから3か月以内に「家庭裁判所で相続放棄」の手続きをされるか、銀行と話し合いをし、銀行の同意を得て、「お兄様だけが債務者となる」旨の免責的債務引受契約をされることをお勧めします。

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貸金庫は、契約者の死亡が確認されると直ちに凍結されてしまい、相続手続きを行わないと開けられなくなってしまいます。 貸金庫の相続には、以下のような書類が必要となります。
・相続による貸金庫名義書き換え依頼書(銀行に備え付け)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード
・遺産分割協議書(不要な場合もある)
・一般的には、銀行預金の相続と同じ書類が必要となります。

貸金庫には、「遺言書」が保管されている場合があります。 その為に、貸金庫の中身を注意しないといけません。 被相続人の持ち物だけでなく、その家族のものもあれば、貸金庫の凍結になると引き出しが出来なくなります。 その為に、凍結をすることを注意して手続きをして下さい。 銀行に契約者(被相続人)の死亡を伝えると、貸金庫だけでなくその銀行にある預金口座や関連の証券口座などもすべて凍結されます。 そのため相続が発生しそうになったら、銀行に事実を伝える前に貸金庫の中身はすべて引き出すなど、早めに対策をとるようにしましょう。

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被相続人が各インターネット有料サービスを利用していた場合には解約をします 定額制サービスの支払いには、預金口座やクレジットカードなどからの自動引き落としがよく使われております。 但し、契約者本人が亡くなると銀行口座が凍結されてしまいます。 手動振り込みやネット通貨などを使った支払いを選んでいる場合でも、本人がいないので同じです。

各インターネット有料サービスについてカード請求明細やメール請求明細などを確認頂いて解約の申し出をして下さい。 現状では、ISPやレンタルサーバーなど、継続性の高い(あるいはライフラインに近い)サービスの契約の方が、死後に表に出てくるパターンが多いようです。 基本的に、年会費などで請求をされる場合も往々にしてありますので、被相続人の当分メールアドレスを継続して確認をすることもお勧めします。

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JAF会員の死亡した場合に退会の手続きをします。 JAF個人会員の死亡による退会の場合は、代理の方から総合案内サービスセンターにご連絡をして下さい。

JAF総合案内サービスセンター
http://www.jaf.or.jp/info/index.htm
JAF総合案内サービスセンター
【ナビダイヤル】0570-00-2811
※受付時間 平日 9:00~19:00 土日・祝・年末年始 9:00~17:30(年中無休)

通話料は有料(固定電話は1分/10円 携帯電話は20秒/10円)。ただし、一部のIP電話等からはご利用になれません。

※携帯電話からおかけの場合、基本使用料金に含まれる無料通信分の対象とはなりません。
上記ナビダイヤルがご利用になれない場合は048-840-0036までお電話して下さい。

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公共施設・交通機関のシルバーパスの発行を受けている場合には発行元に返却、老人会の会員であった場合にはその解約手続きをします。 シルバーパスについて
老人優待パス、公共施設や交通機関(バスなど)の無料カード。それぞれ発行元に返却します。 発行元で必要な書類があれば問い合わせをして、それと共に返却をします。

老人会について
相続人もしくは委託された方が、各老人会に問い合わせをして各老人会より指示をされたものを用意して解約手続きをして下さい。 また、会費の引き落とし等ある場合は保険を加入している場合がありますので、必ず老人会に確認をして下さい。

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利用していた高齢者福祉サービスの停止手続きをします。 各市区町村によって、利用できるサービスが異なりますが、サービスにおいて色々なサービス(例:配食サービスなど)が多岐にわたります。 サービスを受けておられた方が亡くなられた場合、利用サービス停止の手続きが必要となります。

相続人や相続を委託された方が、被相続人の住所地の各福祉事務所で終了手続きを行います。 必要なものとして、「医療受給者証、健康手帳」などがあります。 各福祉事務所で必要書類を問い合わせして終了手続きを行ってください。

また、各市区町村によって異なりますが、福祉事務所は各市町村役場内に所在することが一般的であるため、国民健康保険証の返還などの市町村役場に行く時に同時にお手続を行なうことをお勧めします。

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被相続人(故人)が介護保険の給付を受けていた場合、死亡から二週間以内に保険証を返却しなくてはなりません。 ※後期高齢者医療制度に加入していた場合も同様の手続きとなります。

亡くなった方が自営業者であった場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上(65歳~74歳で障害のある方を含む)であった場合は後期高齢者医療資格喪失届を、世帯主等が提出し、併せて健康保険証を市区町村役場へ返却します。

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国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、健康保険の資格が喪失をしてしまうので、資格喪失の手続きを行い健康保険証を返却します。 ※後期高齢者医療制度に加入していた場合も同様の手続きとなります。

亡くなった方が自営業者であった場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上(65歳~74歳で障害のある方を含む)であった場合は後期高齢者医療資格喪失届を、世帯主等が提出し、併せて健康保険証を市区町村役場へ返却します。

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亡くなった方が会社員等であった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出をして資格を喪失する必要があります。 基本的には会社側が様々な退職手続と一緒に行ってくれることが多いので、必ず残された家族はお勤めしていた会社に確認をして下さい。

健康保険証は会社経由で代行して返却する場合は会社に返却をしてください。
直接返却する場合は、会社が加入していた協会けんぽや健保組合等に返却手続きをします。

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被相続人(故人)が名義人であった公共料金に関しては、解約または名義変更をする必要があります。 手続に際しては、所轄の営業所(その連絡先は、毎月送られてくる仕様料金通知書などに記載されています)に電話すればそのまま行うことができます。その際、次の情報を求められるので控えておきましょう。

故人の住所・氏名・生年月日
引き落とし先の金融機関

また、名義変更を行う場合もまずは営業所に電話をしますが、承継手続には次の書類が必要です。
なお、電話料金の変更には、下記のほかに承継申込書が必要となります。

死亡診断書
承継者の戸籍謄本(抄本)※
承継者の印鑑
この手続に期限は特にありませんが、特に解約する場合、遅れると余計に料金を払うことになります。注意しましょう。

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被相続人(故人)が自動車保険に加入していて遺族がそれを引き継ぐか解約する場合、契約会社に問い合わせたうえで手続を進める必要があります。 この手続には特段の確認資料など必要書類は特になく、保険契約の権利および義務は遺族がそのまま引き継ぐことができます。

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被相続人(故人)が火災保険や家財保険に加入していて遺族が引き継ぐ場合、契約内容変更の手続が必要です。 通常は火災保険契約内容変更届出書を保険会社から入手し、提出すれば手続完了です。
ただ、保険が積み立て型である場合は相続財産扱いされ、印鑑証明※や戸籍謄本※など、他の相続手続と同じ書類が必要になることがあります。
契約先の保険会社に確認されるとよいでしょう。
また、この手続には期限は特にありませんが、特に解約する場合、遅れると余計に保険料を払うことになります。注意しましょう。

※印鑑証明の取り方…証明したい印鑑と本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)を持って市区町村役場の窓口にて申請します。本人確認書類に不備等なければその日のうちに登録証が交付されるので、以降はこの登録証を持って窓口に行けば印鑑証明を渡してもらえます。
※戸籍謄本の入手法…年金や保険金請求で必要な戸籍は、被相続人が死亡したことが分かる最新の戸籍謄本のみです。ただし、不動産や預貯金などの相続手続きでは被相続人の出生から死亡時までの連続したものが必要で、婚姻などで遺族が戸籍から外れたことを証明する除籍謄本等、その他の戸籍が必要になります。
これら戸籍謄本は、故人の本籍地を管轄する役所で「相続手続きで使うので、被相続人についてのさかのぼった戸籍を出して下さい」と請求すればすべて取り寄せてもらえます。

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金融機関毎に相続の手続きで何度も足を運ぶ必要があり、大変な労力を伴うものであることをまず認識しておく必要があります。 まず、死亡をしたら銀行は口座凍結をされます。
但し、死亡した情報は銀行が全て把握する事は出来ませんので、身内の方が申告する事になって口座凍結になります。

口座凍結前に預金の引き出しを・・・と考える方も多いと思いますが、当然口座凍結前に引き出しお金に関しても相続財産になりますので、後々に引き出したお金と何に使ったのか。を明確にして下さい。
そうでないと、争いのもとになりますので要注意です。

口座凍結を解除する前に財産分与を明確にする必要があります。
まずは、被相続人(故人)が取引をしていた各銀行に残高証明依頼をしましょう。

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ゆうちょ銀行の相続手続きは一般の銀行の口座解約手続きと違い、特殊であり、最も時間がかかり面倒な手続きとなります。 他の金融機関と違うところは下記のとおりです。

1、どこの支店のゆうちょ銀行でも相続手続きができます。
ゆうちょ銀行にはどこのゆうちょ銀行でも受付が可能です。
一般的な金融機関であれば亡くなった方が利用していた支店に直接出向き手続きを行わなければなりません。
つまり、手続きをする相続人の住んでいる最寄りのゆうちょ銀行に出向き、相続手続きを行うことができるのです。
そこだけを考えると、他の金融機関よりも手続きが楽と言えるかもしれません。

2、換金するまでには少なくても3回以上行かなければなりません。
どこのゆうちょ銀行でも相続手続きが行える便利さがありますが、最低でも3回は直接窓口に行かなければなりません。
万が一、揃えた戸籍等の書類に不備があれば、窓口に出向く回数は増えていくこととなります。
一般の金融機関は必要書類が揃っていれば大体1回が手続きが完了しますが、相続人が平日の昼間のゆうちょ銀行が開いている時間に3回も窓口に行かなけれなならない事を考えると負担になる可能性があります。

3、ゆうちょ銀行の相続手続きは貯金事務センターで一括して行っております。
貯金事務センターで一括で行っていることもあり、最寄りのゆうちょ銀行の窓口担当者が、相続手続きに不慣れで戸籍を読めない窓口担当者にあたってしまう可能性があります。

4、換金までにとても時間がかかり「現金払い戻し」と「ゆうちょ銀行口座」に限られている。
前述したとおり、ゆうちょ銀行では必ず3回以上は行かなければならないことと貯金事務センターが相続事務手続きを行なっていることから(郵送手続きにも時間がかかる)、換金が終わるまで最低でも1ヶ月~2ヶ月はかかることになります。
また、ゆうちょ銀行の場合は代表相続人にゆうちょ銀行の口座がない場合は原則として現金での払い戻ししか方法がないこととなります。金額が1000万円以上の高額な場合は、払い戻し金額が高額になる場合は、事前に連絡して支店にお金の準備をしてもらうように連絡をして下さい。

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被相続人(故人)が株式やその他有価証券を保有していた場合、それを受け継ぐことができます。 手続に当たっては、まず取引先の証券会社等に電話して下さい。
その後記入の必要な書類等案内が取引先より送られてきます。

こちらで準備する書類は、主に以下のものがあります。
戸籍謄本
印鑑証明
なお、故人が株や有価証券を保有していたか分からないという場合、携帯など故人の連絡先が保管されているところに取引先との交渉記録が残されていることがあります。
また、保管してある名刺や郵便物から判明することもあるので個人宛に自宅に届く郵便物を確認しましょう。

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最近では、電話加入権の価値はほぼなくなりましたが、電話加入権は相続税を申告する際に相続財産になります。 電話加入権の相続には、次の書類が必要になります。
・相続による解約または名義書き換え依頼書
・死亡がわかる戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
一般的な相続のように、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ありません。
NTTに上記の書類を届け出するだけで、相続による名義書き換えはできます。

最近では、電話加入権の価値はほぼなくなりましたが、相続税申告には電話加入権は申告する相続財産されることになりますのでご注意下さい。

また、加入権自体は価値がなくなっているものの電話基本料金が加入権あるなしで変わる場合がありますので、名義変更した方が良い場合があります。

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被相続人(故人)がNHKの受信料を払っていた場合、遺族が解約するか、引き継ぐ必要があります。 いずれも電話(フリーダイヤル0120-151515)またはNHKのサイトにて行うことができます。
その際、次の情報が必要です。

現契約者と手続きする人の氏名
手続する人の住所・連絡先・現契約者との続柄
お客様番号(NHKの領収証に記載)
また、この手続には期限は特にありませんが、特に解約する場合、遅れると余計に料金を払うことになります。注意しましょう。

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借家権や借地権も、他の財産と同様に相続の対象です。 借家や借地上の建物に住んでいる相続人は、借家権や借地権の名義人が亡くなった場合、借家権や借地権を相続するので、賃借契約はそのまま有効とされます。

相続するにあたっては、貸し主の承諾を得る必要はありませんし、貸し主は、原則として法定相続人が賃借権を相続することを拒否できません。

ですから、もし契約者の死亡を理由に立ち退きを要求されても、応じる必要はありません。 相続人が故人(被相続人)と同居していなかった場合にも、相続の権利があります。 相続に関して、賃し主の承諾は不要ですが、遺産分割で相続が決まった時点で、名義人が変わったことを文書で通知しておくのが尚良いです。

借家権や借地権に関しては、たびたび「内縁関係」が問題になる場合があります。 借家権は、賃借人に相続人がいない場合、事実婚の妻(または夫)や事実上の養子など、故人と内縁関係にあった人にも、権利の引継ぎが認められます。 こちらは借地借家法によるので、借地権にはそういう特例がないのでご注意下さい。

また、内縁関係及び相続人のいる場合は揉めることが予想されますので、そう言う場合は弁護士や司法書士の先生にご相談をして下さい。

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不動産賃貸業を営んでいる場合、敷金・保証金は、賃借人が退室する場合に「返還」をしなければならないものですので、引継ぎをした相続人の債務として控除します。 不動産賃貸業を行っていると、賃借人から「保証金や敷金」を預かっていると思います。 これらは賃借人が退室する場合に「返還」をしなければならないものですので、 引継ぎをした相続人の債務として控除します。 商売上の営業保証金などを取引業者から預かっている場合も同様です。

被相続人が賃貸していた不動産の収入は、相続開始までは被相続人の収入となり、相続開始後4カ月以内に被相続人の死亡した年分の準確定申告を行う必要があります。

不動産の収入は、相続開始後は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議により取得する財産が分割されるまでの不動産収入は、相続人が法定相続分で取得したものとなり、相続人各自が所得税等の確定申告をする必要があります。 この場合、相続人が青色申告の承認を受けている場合は、相続人固有の所得と合わせて青色申告を行うことができますが、 相続人が給与所得等のみの者で青色申告の承認を受けていない相続人は、不動産貸し付けなどの収入を青色申告で提出する場合は、 相続開始後4カ月以内(9月~10月死亡の場合は12月末、11,12月死亡の場合は翌年2月15日まで)に青色申請書を提出する必要があります。

被相続人が課税事業者であった場合、免税事業者である相続人が承継した事業の収入等の申告をする必要があります。 また、課税事業者である相続人が承継した事業については、相続人本来の収入とともに承継した事業の収入も合わせて消費税の申告を行う必要があります。

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故人が農協や信金、その他組合などに加入していた場合、受け継ぐか解約する必要があります。 手続は農協や信金、その他組合などそれぞれの団体の窓口で進めます。

いずれの場合も次の書類は必須ですが、他にも団体により様々な書類が求められることがあります。個別に窓口で確認されるとよいでしょう。
故人の戸籍謄本
印鑑証明書
手続依頼書(各窓口でもらう)

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被相続人が会社や第三者に貸付をしている貸付金や商売上の売掛金も相続財産として相続税の対象となります。 第三者に貸している場合には、相続人となった人が貸付金債権や売掛金債権の債務者に対し、その債権を相続した旨を通知する必要があります。
その際、債務者から債務確認書などの書面をもらってことが後々のトラブルを防ぐことにもなります。
ただし、貸金債権・売掛債権、どちらも時効があるため、遺産分割する前に、個々の債権の時効の有無を調べておきましょう。

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自動車の所有者が死亡した場合、その車を譲渡する・廃車とする、どちらの場合でも、移転登録(名義変更)手続きが必要になります。 移転登録(名義変更)されるまでの間、相続権のある方が納税義務者となり、相続人代表者に自動車税の納税通知書が送付されます。

所有者が死亡した時点で、その自動車は相続人全員の共有財産となります。そのため、譲渡する・廃車するに関わらず、被相続人から相続人への移転登録(名義変更)が必要となります。

また、移転登録(名義変更)されるまでの間、相続権のある方が納税義務者となります。相続人代表者を定め、代表者に自動車税の納税通知書が送付されます。

「車を相続する人が1人である場合(単独相続)」の場合に必要となる主な書類は、
・戸籍謄本(被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載が必要)
・印鑑証明書(単独相続する人のものが必要)
・委任状(単独相続人の実印を押したもの)
・自動車検査証
・自動車税申告書
・車庫証明

「車を相続する人が複数である場合(共同相続)」の場合で必要となる主な書類は、
・戸籍謄本(被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載が必要)
・印鑑証明書(共同相続する全員のものが必要)
・委任状(共同相続する全員の実印を押したもの)
・自動車検査証
・自動車税申告書
・車庫証明

※車庫証明書の取得法…証明書の手続・発行は警察署で行いますが、まず車庫証明を申請する自動車の駐車スペースを確保しなければなりません。 車庫証明の申請する際に、自宅から駐車場までの直線距離が2km以内でないと申請ができないので月極等で駐車場を借りる場合は注意が必要です。 駐車場が決定したならば、車庫証明の申請に必要な書類を集めましょう。

また、共同相続の場合、上記に加えて「遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されていること)」が必要となります。

自動車の相続手続はケースによって異なることが多いめ、相続の際は必ず陸運支局等にお問い合わせください。

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ゴルフ会員権の相続による名義変更は、ゴルフ場に遺産相続の書類を提出して行います。 相続によるゴルフ会員権の名義変更に必要な書類は、以下の通りです。

・相続による名義書き換え依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・ゴルフ会員権を名義書き換えする場合、名義書き換え手数料が発生します。

また、相続財産の評価について、取引相場がある場合は取引価格の70%が相続財産の価格となります。 相続人がゴルフ会員権を売却した場合に、被相続人が取得価格より上回る価格で売却出来たい場合は、その差額が利益となります。

例:被相続人 ゴルフ会員権を500万で取得。被相続人が1000万円で売却の場合は差益の500万が売却益となり税金がかかります。
※税率については発生した利益に対して変わります。

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被相続人(故人)が特許を取得していた場合や著作権など知的財産権を所有している場合には、遺族はそれを引き継ぐことができます。 著作権は相続財産に含まれるため、相続することができます。 特許権や実用新案権などについても、著作権と同様に相続財産に含まれるため、相続が可能です。

著作権を相続する場合は、特に手続きをする必要はありませんが、相続人間で話し合いの上、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
ただし、相続人間で話し合いの上、著作権を複数の相続人が分割するという場合は、著作権の移転手続きを文化庁に申請する必要があります。
※著作権の存続期間は、著作物が創作された日から著作者の死後50年です。

特許権・実用新案権・意匠権・商標登録権の相続手続に当たっては、それぞれ手続きが必要です。

特許権の相続の場合であれば、まず特許権移転登録申請書に必要事項を記入し、特許庁に次の書類を提示します。
死亡診断書(死亡時に医師からもらう)
申請者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
相続人間で遺産分割の協議をした場合は、遺産分割協議書が必要
特許の登録原簿に記載された住所と本籍が異なる場合は、被相続人の同一性を証明する書面として住民票

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事業の許認可を受けた方、登録をしている方、あるいは届出をした方に相続があった場合に、相続人がその事業を引き継ぎたいときは、事業の種類によって必要な手続きを行います。 建設業許可の場合であれば、許可名義人が法人であれば、役員や管理責任者の変更手続きにより承継することが可能ですが、許可名義が個人である場合には、許可の承継はできません。この場合には、新規に建設業許可を受ける必要があります。

その他、クリーニングや理美容、食品衛生及び食品衛生に関する条例に基づく許可業種、など所定の提出先に承継届出書、相続の事実を証する書面(戸籍謄本、又は除籍謄本)などを提出すれば承継できる許認可(登録・免許を含む)から、申請後に承認が必要な許認可、あらためて許認可を申請しなおさなければならない許認可もあります。

手続き先や手続き書類等は許認可や届出により異なりますので、各許認可の申請先に確認するようにしましょう。

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亡くなった方がリゾートホテルの会員権を有していた時は、その会員権も相続の対象になります。 必要となる手続きはリゾートホテルもしくはそれらの管理会社に連絡して確認をしましょう。 リゾートホテルによっては、不動産の所有権(共有の持ち分)を有していることがあります。その場合は、不動産についても名義変更の手続きを求められる可能性が高いです。

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美術品や骨董品の購入価格が数十万程度あれば『家財』扱いとなり相続税の計算が必要な場合でも心配いりません。 被相続人(故人)が、生前に高額な美術品や骨董品を購入していたり、所有する美術展などに出品をしていた場合は要注意です。
そのような場合は、ちゃんと鑑定人をつけて相続財産として考える必要があります。

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配偶者がなくなったときに名字をそのままにするか婚姻前に戻す場合には、「復氏届」を提出します。 戸籍の筆頭者である夫が亡くなった場合、妻(婚姻によって氏を改めた者)は、婚姻時の姓のまま暮らすのも、旧姓に戻るのも自由です。
旧姓にもどりたい時には、「復氏届け」を提出します。これにより、結婚前の親の戸籍に戻るか、自分一人で新しい戸籍を作ります。
必要となる書類
①印鑑
②戸籍謄本(本籍地と異なる地域で申請した場合)
その他身分を証する書面(免許証・健康保険証等)が必要となる場合があるので担当窓口にご確認ください。

遺族年金の受給開始後に復氏しても、年金の受給権に影響はありません。また、この届出だけでは、亡くなった配偶者の親族との関係(姻族関係)も終わりません。

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配偶者(被相続人)が死亡した場合には、婚姻関係は終了しますが、配偶者の血族との姻戚関係は配偶者亡くなった後もそのまま継続されます。残された方は、姻族関係終了届により、配偶者の血族との姻族関係を終了することができます。 姻族関係を終了するかどうかは、本人の意思決定によるものであり、配偶者の血族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。この届出は、配偶者の死亡届が出された後であれば、いつでも提出でき、期限はなく、届出日から姻族関係は終了します。姻戚関係が終了することから、死亡した配偶者の血族の扶養義務を負うことはありません。

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改葬するには、新旧の墓地管理者との交渉や手続きや墓地、埋葬等に関する法律(以下墓埋法と称す)の規定に従った手続きが必要です。 改葬にあたっては、市区町村役場での手続きだけではなく、お墓の管理者とのトラブルが発生する場合もあります。
改装前のお墓の管理者には事前に誠意をもって改葬の理由を説明する必要がありますが、万が一、お墓の管理者から離壇料や寄付金などの名目で、納得できない高額な金員を請求されてしまった場合は、弁護士や市区町村役場の消費生活センターなどに相談しましょう。

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