相続財産相続手続相続税

相続税、うちは払う必要があるのか?と気になる方へ

2015年1月から相続税法が改定され、基礎控除額が引き下げになったことは記憶に新しい。そこで、巷では「都内に一軒家を持っている人は、もしかしたら課税対象になるかも」とか、「退職金や生命保険金がある人は危ない」といった言説が飛び交い、にわかに不安を覚えた方もいるようだ。これまで何回かにわたって述べてきたように、実際にはそれは杞憂に終わることが多いのだが、一抹の不安を払しょくするためにも、改めて相続税とは何か、そしてそれはどう計算されるのかを説明し、ご自分でもおおよその課税対象額を計算できるように、簡単なシミュレーションを行うよう促しておこう。

そもそも相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続したり、贈与を受けたりした場合に課税されることになる税金のことで、故人の財産が基礎控除額を超えた部分に課税される。現在では、この基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人の数)×600万円」で計算される。

たとえば、相続財産が5,000万円で、これを配偶者と子供二人の三人で継ぐとしよう。この場合、基礎控除額は3,000万円+3×600万円=4,800万円であるため、差額の200万円に対して課税される。つまり、税額控除の特例などで対策を打たなければ、相続税を払うことになる。

ちなみに、この場合払うことになる相続税は10万円。大した額ではない、と思われるかもしれないが、納付に当たっては申告書を作成の上税務署に提出しなくてはならず、大変な労力が必要とされる。

さらに、相続税の税率も改正された。従来は課税財産額二億円以上の場合は40%の税率だったのが、今後は45%となる。高々5%の違いではないか、と侮らないでいただきたい。課税対象額が大きければ、その分払うことになる税額も大幅に膨らむのだ。

さて、前篇で、相続税を払う際は税務署に申告書を提出しなくてはならないと述べたが、それはどのように行うのか。

相続人が亡くなってしばらくすると、相続税が発生する可能性の高い人には税務署から通知書(いわゆる「お尋ね」)が届く。税務署には被相続人に関する資料が集積されており、その情報に基づいて、相続税が生じる可能性があると判断される場合、税金がかかるであろう相続人の代表に対してこのような通知がなされる。

通知書が届いたら無視してはならず、実際に相続税がかかるのかどうか計算する。そこで、課税されると判明したら申告書を作成することになる。この作成方法は煩雑で、財産の種類や種目を調べなくてはならないなど複雑な手続きであるため、詳細にはここでは立ち入らない。

ただ、覚えておきたいのは「お尋ね」を無視すると厄介な事態に陥る危険があるということだ。後日税務署の人間が税務調査として自宅に入り、財産を、それこそすべて調べ上げ、納税を求めることがある(この税務調査では、家のありとあらゆる財産がチェックされることになる。警察の家宅捜査を思い浮かべていただければよいだろう)。もし調査の結果納税が必要と発覚すれば、追徴金として税額は15%加算されることになり、納付が遅れた機関に対し、利子に相当する金額が加算されて請求されることすらありうる。

ちなみに、相続税額はどのくらいの期間までに計算すればよいのか。申告して納付するまでの期間は、被相続人が亡くなってから10カ月以内。一年近くあるのなら、財産を調べるくらい簡単ではないかと思われるかもしれないが、相続人の数が多かったり、遠隔地にいたり、疎遠であったりすると話し合いがまとまらず、時間をとられることになる。また、相続財産をどう処分するかでもめればさらに時間をとられることになり、10カ月など矢のごとく過ぎ去ってしまう。

本記事の締めくくりに、具体的な例を使って相続税額の計算方法を説明しておこう。相続税がかかる財産の合計額が1億2千万円、債務と葬式費用の合計額が2,000万円である場合で、相続人は配偶者と子供二人とする。債務と葬式費用は配偶者が全額負担し、財産は、配偶者が6,000万円、長男と次男が3,000万円ずつ受け取ったとする。

まず、各人の課税価額を計算する。債務や葬儀にかかるお金は控除されるため、配偶者の課税価額は6,000-4,000=2,000万円、子供二人は3,000万円。また、基礎控除額は先ほどと同様の計算により、4,800万円となる。今回のケースでは、課税対象額は合計一億円なので、基礎控除額を引くと5,200万円となる。このお金を取得分に応じて分け合うことになる。たとえば、配偶者は全体の半分を取得しているため課税対象額のうち2,600万円を、子供二人は1,300万円ずつ請け負う。

ここに相続税率をかけるのだが、価額が3,000万円以下であれば税率は15%であるため、配偶者は2,600×0.15=390万円、子供たちは1,300×0.15=195万円が税額となる。ただ、ここで計算は終わるのではなく、ここからさらに控除額が惹かれる。3,000万円以下の財産には50万円の控除が認められるため、実際に払う金額は、配偶者が390-50=340万円、子供二人がそれぞれ195-50=145万円となる。

最後に、税務署が発表している相続税の速算表を掲げておく。
上記の計算と、この表を参考に、ご自分でも相続税を計算されてみるとよいだろう。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
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