相続手続相続財産遺産分割協議

そして相続へ…介護からのスムーズな移行

遺産分割で不公平をなくす仕組み

相続する時、最大の争点となるのは遺産の分け方つまり遺産分割の方法だが、故人と遺族の関係が一人一人異なることを踏まえ、なまじ不公平を解消しようとすると論争になることがしばしばある。
たとえば、介護をした人は、今まで介護に費やしたお金や時間、精神的な負担を考えれば「多くの財産をもらって当然でしょう」と考え、一方で介護をしていない人は、実際介護に携わっている親族に感謝しつつも、実は親の財産を独り占めしようとしているのではないかと、疑心暗鬼になってしまう。
また、生前親から多額の資金援助(特別受益)を受けている人がいて、その人が応分の財産を譲り受けようとすると、特別受益を受けていない遺族から不満の声が上がる。

今までどんなに仲が良かった親族も、相続でお金が絡むと不仲になってしまうということだ。
まさしく「相続」が「争続」になったという話はよく聞く話である。
親族であっても、一度話がこじれると裁判まで発展するケースは少なくない。

しかし、裁判をしたところで何も解決しない。実際裁判した結果、「遺産分割は法廷相続分通り」となることが多い。
後にはそれぞれの憎しみしか残らない。

まず、介護と相続にまつわるトラブルを解消する手段の一つに、寄与分という仕組みがある。
これは、親の財産を守ったり増やしたりすることに貢献した相続人は、その貢献分を相続財産に加算するというものである。
計算方法を、8,000万円の財産をきょうだい三人で相続する場合で説明しよう(長男に2,000万円分の寄与分があるとする)。

①遺産総額から寄与分を引く
8,000-2,000=6,000万円

②法定相続分通りに①の金額を分ける(きょうだいの場合、均分)
6,000÷3=2,000万円

③貢献のあった人の受け取る財産額に、①で引いた金額を足す。
2,000+2,000=4,000万円

こうして長男は4,000万円、他のきょうだいは2,000万円ずつ受け取ることができる。
介護もこの寄与分の対象だが、「親の面倒は子がみるのが当然」という考え方もあり、また、どの程度貢献があったのかを金額に換算するのは困難である。
よって、裁判をしても、介護の寄与分が相続財産として加算されるケースはほとんどない。介護を仕事と考えて、親から給料をもらってはどうかという考え方もあるが、親子間ではそれは認められない。

また、特別受益が認められるのは起業資金や持参金など、通常親がすると思われる資金援助を越える額の場合で、計算は次の通り(相続人と財産額は、上と同じ)。

①遺産総額に特別受益(長男が1,000万円受け取ったとする)の分を足す
8,000+1,000=9,000万円

②①の金額を法定相続分通りに分ける
9,000÷3=3,000万円

③②の金額から特別受益の金額を引く
3,000-1,000=2,000万円

よって、長男が2,000万円、その他のきょうだいが3,000万円ずつ受け取ることになる。

もめごとを防ぐ、手近な方法

ここに示した遺産分割の方法は、もめごとを減らそうと民法に規定された手段ではあるのだが、実際は寄与分や特別受益は認められることは少なく、これを持ち出すと、かえって不和の種になることすらある。
では、今後相続でのトラブルを避けるための対策とは何か。
もっとも効果的なのは親に遺言書を作成してもらうことである。
きちんとした書式で書かれた遺言は法的にも絶対的な効力を持っている。
そして、遺言で注意が必要なのが、その存在を相続人全員に知らせておくことである。
また介護に携わる人は、金銭の出入りを記録しておくことも大切である。
レシートを残しておくなど使い道を明白にしておく事で、今後のトラブル防止になる。

相続が発生してからでは遅い。親の生前よりしっかり準備しておくことが大事である。

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