相続税相続財産遺産分割協議遺言書

親の介護をした分多く相続したい――寄与分を認めてもらうには

特に既婚女性だと、父親や義父が要介護状態となったときに介護の担い手として担ぎ出されることが少なくない。
こうした場合、介護の担い手は家族のために大変な負担を強いられていることになる。
その貢献を認め、相続できる財産に反映させようというのが「寄与分」という仕組みだ。
具体的に、どう反映されるのか。

寄与分は、遺産額の3割程度に収まることが多く、遺産総額からこれを差し引いた金額を相続人で分割した後、受益者に寄与分が渡される。
たとえば4,000万円を3人で相続する際寄与分が1,000万円認められたとしたら、4,000-1,000=3,000万円を3人で分けた後、寄与者は残りの1,000万円を多くもらえることになる。

但し、これが認められるのは財産上の出資や無償同前での家業の手伝いなど、被相続人への貢献が大きい人に限られ、同居していた故人身の回りの世話をしていた程度では寄与分ありと判断されるのは困難だ。
また、首尾よく認められたとしても、多くもらえる額が微々たるものにとどまることも少なくない。

そこで、寄与分として財産を追加してもらう三つの方法を紹介しよう。

 

①贈与を受ける…贈与税は年間110万円までは非課税なので、毎年この金額を介護のお礼として受け取ることができる。
②保険に入ってもらい、受取人に指定してもらう…生前に生命保険に入ってもらえば死亡保険金を受け取ることができる。
なお、生命保険金は500万円×(法定相続人の数)までは非課税。
受取人の数、ではないので注意。
③遺言を書いてもらう…遺言に、たとえば「長男の妻に長年介護してもらったので、その協力を考慮して○○円遺す」などと書いてもらえばその金額がもらえる公算が高い。

 

最後に、遺言書の効力は非常に強いものだが絶対ではなく、遺産分割協議の際に相続人全員が同意すればその内容とは違った仕方で財産を分割することもできる。
上記のいずれのケースにも当てはまらないが、それでも寄与分を主張したい方は、遺産分割協議の際に主張するか、家庭裁判所に申し立てよう。

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